こんにちは、株式会社ドローンエンタープライズ 代表の早川(@hayakawa_drone)です。
近年はドローンに関心が高まって、ドローンが全般的に活発化しています。
それと同時に、残念ながらドローン飛行ルールの理解が深まらないまま、誤った方向へ進んでしまうことも多々見受けられるようになりました。
今回のブログ記事は…
- 国土交通省へドローン申請できるひと、できない人の違い
- ドローン申請ができる人の条件やスキル
- 国土交通省が求めるドローン申請の本質とは何なのか
この3つを中心に、国土交通省とドローン飛行の申請について、理解が深まれればと思っています。
さて、基本的にはドローンを始めたばかりの方は「申請ができない人」の部類に入ります。
では、その理由は何でしょうか?
ここでパッと解答が思いつく方は、ドローンの安全性や航空法の理解など理解がある方ですね!
逆に「えっ、わからないよ」という方は、安全性が損なわれ、また違反飛行になることもあります。これは注意しないといけません。
私は数え切れないほどドローンの飛行申請をおこなってきました。
少し長めですが、この記事で解説していきますね。
このページに書いてあること
国土交通省へドローン申請できる人、できない人の大きな違いとは?
いきなり結論ですが「飛行スキル+飛行知識」です。
この2つが備わっていないと、そもそも国土交通省にドローン飛行申請をおこなえません。
一定条件以上のスキルや知識を持っている方のみがドローン飛行申請をおこなえます。
わかりやすくストレートに書くと…
- ドローンの操縦技量が足らない
- ドローンの知識が足らない
- 航空法の理解が浅い
という方は、残念ながら現段階では国土交通省への申請はできません。
ドローンは人に危害を及ぼす飛行物体であり、実際に頭上に落下する事故が起きています。
ドローンには航空法という法律の対象となっています。
その法律には様々な禁止事項などが制定されていますが、ざっくりと一言でいうと「安全面を最優先」にしています。
つまり、その安全を確保できるためにスキルや知識が求められるのです。
申請できる人と申請できない人には、そのスキル・知識が足りているかどうかが重要視されています。
「でも、とりあえず国土交通省に申請すれば、誰でも飛行できるんでしょ!?」
世の中の大多数の方が勘違いしているのが「国土交通省に申請すれば誰でも飛行OK」という認識です。これは全くの誤り。
「申請」という言葉が厄介なんですね。この言葉だけを切り取ったら、申請→許可という流れを思い浮かんでしまいます。
例えるならば、パスポートの申請に近い感覚。「パスポートって必要書類を申請すれば、誰でも取得できるでしょ」という軽い感じの感覚です。
しかし、ドローンの国土交通省の申請は異なっており、申請→審査→許可という流れがあり、申請できる人も限られています。
申請書を作れば誰もが許可が下りるというのは誤認識です。
どのようなときにドローン飛行申請が必要なのか
ドローンは、基本的には誰でも飛行できます。
ただし航空法で重量200g以上のドローンでは…
- ドローンを飛行できないエリア
- ドローンを飛行できない飛行方法
の2つが主に禁止されています。この禁止事項に反すると、当然ながら違反行為として罰金刑最大50万円に科せられます。
具体的に禁止されている内容を書くと…
- 人口集中地区エリア(DID)での飛行禁止
- 人または物件から30m以内の飛行禁止
- 高度150m以上の飛行禁止
- 空港等周辺の飛行禁止
- 夜間の飛行禁止
- 目視外の飛行禁止
- イベントでの飛行禁止
- 危険物輸送での飛行禁止
- 物件投下での飛行禁止
これだけたくさんの禁止事項があるのですが、逆を言えば、上記のエリアや飛行方法を避ければドローンは誰でも飛行できるわけです。
しかし、何かしらの業務上、禁止エリアや禁止飛行方法で飛行しなければならない場合が出てきます。
その場合に限って、国土交通省にある航空局に「いつ」「どこで」「どのような飛行で」「安全対策を施して」という飛行計画を含めた申請書(A4用紙で十数枚)を提出して申請します。
審査の上で問題がない場合には、おおよそ2~3週間で許可が下ります。
その飛行許可された範囲内で、禁止エリアや禁止飛行方法でもドローン飛行ができるようになります。
しかし、前述の通り、誰もが申請をすればドローンを飛行できるわけではありません。
禁止されているエリアは人が多く住んでいて事故が発生しやすく、また禁止されている飛行方法も十分な訓練がないと事故を起こしやすいです。(だから法律で禁止しているのですね)
だからこそ、一定レベルのスキルや知識を持ち合わせていなければ、とても安全とは言えません。
国土交通省に申請をする場合には、一定レベルのスキルや知識が必ず必要になり、それが条件で許可が下りるわけです。
ドローン申請ができる方の条件とは
繰り返しになりますが、誰もが国土交通省へドローン申請ができるというわけではありません。
申請ができる方の条件というのは、代表的で分かりやすい項目をピックアップすると…
- 四角形や八の字飛行など飛行技量がある
- GPSや各種センサー無しで(1)ができる
- 10時間以上の飛行訓練がある
- 航空法や気象、安全機能、安全確認の知識がある
大きな項目として、この4つが申請を出せる代表的な条件になります。※他の要素もあります
一つひとつを簡単に解説します。
申請条件1. 飛行技量を持ち合わせている
完全に操縦スキルです。
「飛行が上手」という曖昧な内容ではなく、具体的に掲げられているのが…
- 離発着
- ホバリング
- 左右方向の移動(数十m先の離発着含む)
- 前後方向の移動(数十m先の離発着含む)
- 水平面での飛行
- 対面飛行
- 飛行の組合
- 八の字の飛行
これらの飛行方法です。
例えばホバリングの場合には、操縦者の目線の高さで5分間のホバリングをおこないつつ、半径50cm以内に留まる操縦、および対面での操縦です。
一般的に対面飛行を習得するのは練習時間がかかります。初心者の方でも最初の壁になりやすいですね。コントロールが逆になるので、完全に慣れが必要です。
前後・左右方向の移動は言葉で書くと簡単そうに思えますが、実際には…
指定された離陸地点から、左右方向に20m離れた着陸地点に移動し、着陸することができること。この飛行を5回連続して安定して行うことができること。
操縦者から20m先の場所に離発着させる力量が必要です。距離感等がつかめていないと全くクリアできない要件です。
「20mってどのくらい?」と理解が浅い方が多いため画像で説明すると…
上の交差点でいうと、立っている位置から赤丸の中に着陸させる技術です。
赤丸のある白線付近にポトッとドローンを着陸できる「距離感」「指先のテクニック」が必要です。(GPSの補完機能は切って5回連続で)
最後に、八の字の飛行。
どう旋回させればいいのか、どうリモコンのスティックを動かせばいいのか、というコントロールの仕組みも理解が必要です。
この旋回を踏まえた八の字ができないと、安全性を欠いた飛行になり、すぐにドローンをクラッシュして壊すことになります。
8の字飛行を5回連続して安定して行うことができる
ただ単純に八の字ができるのではなく、5回連続で安定的にできるのが条件になっています。
ドローンでの禁止事項を外すのですから、当然な飛行技量になるわけです。
※目視外や夜間飛行などの飛行許可承認を得るためには、別の飛行練習が必要です
申請条件2. GPSなしで【条件1】ができる
たぶん多くの方が知っていないのがGPSなしでの飛行です。
国土交通省に申請する書類の1つに「無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書」というのが存在します。
この書類の中に、能力を「有する」「有さない」と確認項目があるのですが、
の記載があるので、必ずGPSを切った状態で飛行できる技量が条件になります。
つまり今までGPSを切ったことがない人は対象外。ビジョンポジショニングも、飛行補完機能ですのでNGです。
MAVICやSPARKといった機体は、コントローラでGPSを切れません。この機体を持っている人は、そもそも申請できない…という罠もあります(体育館などの屋内で練習していればOKですが)。
申請条件3. 10時間以上の操縦練習を実施している
3つは、条件1と条件2の操縦練習を10時間以上あるかどうかです。
10時間と聞くと短いように思えますが、1つのバッテリーが15分~20分しか保ちません。
例えば、2つのバッテリーを持っていたとしても、1日で30分強の練習になります。そう考えると、トータル20日間を要する計算です。
また「ホバリングだけして時間を稼いだ」というのも、残念ながら練習実施に満たしていません。
航空局の飛行マニュアルでは、条件1および条件2の操縦練習を10時間以上のとされています。
ひたすら八の字飛行や飛行の組立訓などの訓練して操縦技量を習得しなければなりません。
申請条件4. あらゆる知識を有する
ドローンに係る航空法(無人航空機に関する事項)の知識も必要条件です。
いくら操縦経験があったとしても、「何も知らなかった」ではいつかトラブルが起きますし、違反となれば罰金刑になります。
国土交通省から出ているガイドライン(=無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領)は頭に入れなければなりません。
さらに細かくなってきますが・・・
- 飛行ルール(飛行の禁止空域、飛行の方法)
- 気象に関する知識
- 無人航空機の安全機能(フェールセーフ機能 等)
- 取扱説明書に記載された日常点検項目
- 自動操縦システムを装備している場合には、当該システムの構造及び取扱説
- 明書に記載された日常点検項目
ドローンに備わっている安全機能を使いこなせるか、日常点検ができるか、雨風などに係る気象の知識があるかなど、安全に飛行できるための知識も必要になってきます。
- 周囲の安全確認(第三者の立入の有無、風速・風向等の気象 等)
- 燃料又はバッテリーの残量確認
- 通信系統及び推進系統の作動確認
最後の項目の作動確認も、ドローン機体の理解もおこなっておく必要があります。
もっとも大切なのが法律です。
航空法は当然ですが、小型無人航空機飛行禁止法、道路交通法、民法、プライバシー権、肖像権などドローンには様々な法律が隣り合わせです。
航空法だけ守ればいい、というわけではないので正しい知識を身につけなければなりません。
申請条件の1~4は国土交通省から審査項目で示されているもの
ズラズラと厳しいことが書いてあるかもしれませんが、ここに上げた4つの項目は、私個人が勝手に作ったものではありません…。
きちんと国土交通省の審査項目で公表されているものです。
これだけ条件があるのは驚きですよね。ただ、安全面を考えると「ちょっと物足らないかなぁ~」と感じます。
重力がある限り、空に飛ぶものは墜落します。
ドローンは100%安全ではありません。いままで幾度も事故が起きています。だからこそ、最低限での条件として示されているのではないでしょうか。
申請に関わる誤認識が起きやすい内容
上記のように国土交通省に飛行申請をおこなうのは、いくつかの条件があります。
しかし、難解ですよね。
国土交通省のWEBサイトを見ても、レイアウトが見づらかったり、リンクがたくさんあって迷路だったりします。
そのような状況だからこそ、誤った認識が生まれてしまうのは仕方のないこと。
注意が必要なので、実際にドローンユーザーと会話したときのエピソードを3つ紹介します。
エピソード1.「GPSってどうやって切るんですか?切ったことがないです。」
ドローンで数時間ほど飛行したことがある方が「操縦はしているので、国土交通省に申請をしようとしているんですよ」と嬉しそうに話してきました。
そこで私が「GPSは切って操縦してますか?」と質問。
「え!GPSを切って操縦したことないです。そもそもどうすればGPSを切れるのか知らないです(笑)」
ドローンを離発着させて真上に飛べば「操縦できる」のは確かですが、残念ながら国土交通省の基準に達していません。
ドローンが安定的に飛行できる理由はGPSです。ドローン本体でGPSを掴んでいるからこそ、多少の風が吹いても直進してくれます。
しかしGPSを切った状態、つまりフリーな状態でドローンをコントロールするのが申請条件になっています。
GPSを切って飛行したことがない、かつGPS無しで飛行したとしても飛行技量を持っていない、となると国土交通省に申請に出す要件に達していないのです。
エピソード2.「とりあえず、ずっとホバリングして飛行時間を伸ばしました」
これは良く耳にする話です。
なんとなく許可条件を理解しているように一瞬思えますが、飛行時間と飛行技量を分けてしまっている誤認識です。
なんのための目安の時間なのかを完全に見失っていますね。ホバリングして飛行時間を稼いだとしても、何一つ技量は上がっていません。そもそもホバリングだけでは申請条件に達していません。
その3.「飛行マニュアルをつくったことも読んだこともありません。理解もできません」
ドローンの飛行申請をおこなう場合には、飛行にあたって遵守すべき項目や安全対策などを記された「飛行マニュアル」というのを添付しなければなりません。
その飛行マニュアルには
- 風速5m以上は飛行しない
- 第三者の上空には飛行しない
- 監視員を設ける など
多数の項目が列挙されており、それらを遵守することで、はじめて許可が下ります。つまり、飛行マニュアルを理解して、実行しなければなりません。
許可を受けた際に、その許可書には…
・申請書に記載のあった飛行の方法、条件等及び申請書に添付された飛行マニュアルを遵守して飛行させること。また、飛行の際の周囲の状況、天候等に応じて、必要な安全対策を講じ、飛行の安全に万全を期すこと。
・航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全に影響を及ぼすような重要な事情の変化があった場合は、許可等を取り消し、又は新たに条件を付すことがある。
と記載があります。
飛行マニュアルに記載のある各種条件の範囲内でドローンを飛行が前提になっているため、「飛行マニュアルを読んだことがない、理解できない」というのが前提条件が崩れてしまいますね。
なぜ「許可・承認」が必要なのかの本質を理解する
ここまで読むと「なんだか面倒くさいなぁ」「そんなことせずに、チャチャッと許可をちょうだいよ」と感じる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、それは自己本位と言わざるを得ません…。
もはや愚問かもしれませんが、なぜ一定のスキルが必要なのでしょうか?
「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の、最初の項目には以下のような目的が記載されています。
航空機の航行の安全並びに地上及び水 上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと国土交通大臣が認めて許可又は承認をした場合に限り、法第 132 条に規定する飛行の禁止空域で の飛行や法第 132 条の2に規定する飛行の方法によらない飛行を可能とする趣旨で設け られているものである。
つまり、安全のためです。
空に飛ぶものは重力があるかぎり、必ず落ちます。もし落ちたとしたら、物損や人命に係る事故につながるのは容易に想像できますよね。
今現在は車のような運転免許制ではありませんが、安全のためには一定のスキルは確保しなければなりません。
残念ながらドローンは墜落します。100%は存在しません。実際に人の頭上に墜落して、日本でも大怪我をした事故があります。他人に与えるリスクが大きいんですよ。
人口集中地区や人または物件から30m以内の飛行等の法的制限がかかっている理由は、そのリスクが格段に上がるからです。
操縦技量が高くない方が、そのようなリスクが高い場所で飛行させた場合、事故の起因する確率は高くなります。そこら中に電線や電柱、第三者がいますからね。
例えば、GPSなしで操縦できない場合、もしも上空でGPSが切れたらあっという間に建物に衝突させてしまいます。(天候や環境によって、GPSって結構切れますよ)
飛行時間200時間を超えるプロでさえ、墜落やロストをしている報告が数多くあります。
人に危害を加えるリスクの高いエリアや条件だからこそ、安全を約束するための「ドローンの飛行申請」であるのです。でなければ、住宅地のど真ん中でドローンを飛行させませんよね、国土交通省も。
なんのための航空法なのか、なんのためのドローン規制であり、なんのための申請許可なのか。この本質を理解しないと、最終的に痛い目に遭うのは操縦者とリスクにさらされる第三者です。
決して、国土交通省に申請をすれば誰もが許可されるわけではありません。
必要な知識があり、必要な技量がある。その認識こそが、申請へのスタートラインとも言えます。
どうすれば申請できるひとになれるのか?
ここまで読んできて「申請するまでの道のりは大変だな…、飛行許可が必要ないエリアや飛行方法でドローンを飛ばそう」と思った方もいらっしゃると思います。
逆に「業務上、必要だから…」という方もいらっしゃいますよね。
では、いまから「どうすれば申請できるひと」になれるかをお伝えします。
昔は、ドローンの研修機関というのは皆無に近く、情報に乏しかったです。しかし、いまは充実しているため、より確実にスキルや知識を向上させられます。
もし、私が初心者の立場だったら DJI CAMP を選びますね。
ドローンメーカーであるDJIが、独自に民間資格として運営しているのがDJI CAMPです。
数多くの講座があるのですが、スペシャリスト認定講座というのは…
- 多少ドローンを飛行している初心者~中級者を対象(飛行時間10時間)
- 知識・操縦を向上させ、技能テストは国土交通省の申請内容に準じている
- 2日間で11万円とリーズナブルである
この講座を受ければ、とりあえずは一定レベルの知識やスキルを身につけられます。やはり技能テストや操縦方法は、手にとって学ぶものです。ネットの情報だけでは得られませんから。
国土交通省の許可が下りても自由に飛行できない
最後に、根本的な話になってしまいますが、国土交通省航空局のドローン飛行許可を取得しても自由に飛行できません。
一定の条件下に限って許可が出るからです。
ドローン飛行許可という言葉が先行してしまって、なんでもできると思ってしまっては、航空法違反に抵触する可能性が高いため、誤認してはかなりマズイですね。
「ドローンの飛行許可を持っているから、どのような飛行でも大丈夫」では、一切ありません。
↑のブログ記事に例を含めて記載しました。
「え!?自由に飛ばせるんじゃないの?」と思った人は、違反飛行で書類送検される前に、必ず読んでみてください。
あとがき
現場に出ていると、以前よりもふんわりとした認識が広がっている気がします。
ドローンと操縦者、そして第三者の安全のために、「申請ができる人」「(現段階で)申請ができない人」の違いを紹介しました。
依頼するクライアントも操縦者も、ドローンに関わる方も、目を通してほしい要件ですね。