海水浴場でのドローン飛行、条例等で禁止されている場合あり。

海水浴場でのドローン飛行、条例等で禁止されている場合あり。

こんにちは、株式会社ドローンエンタープライズ 代表の早川(@hayakawa_drone)です。

夏休みシーズンと言えば、海水浴場の賑わいです。キレイな海を目指して遠出する方も多くいますね。

そのような海水浴場ですが、ドローン自体が条例等で禁止されている場合があります。

ドローンのルールとして、空の法律を守っていたとしても、地上のルールを犯していたらアウトです。

去年の話になりますが、実際に海水浴場でおおっぴらに禁止している場所があったので紹介、そしてなぜドローンがNGなのかも説明しますね。

場所は静岡県下田市(伊豆半島の南部)

関東圏内の方にとって、キレイな海を目指そうとしたら伊豆半島は距離的にも選択肢に入ります。

伊豆半島の中でも、南部にある下田市や南伊豆町あたりは透明度がずば抜けて高く、水族館のような魚影の濃さで近年注目の的となっています。

下田市には約9ヶ所も多種多彩な海水浴場が点在。もはや南伊豆のメッカですね。

そんな海水浴場に富んだ下田市ですが、海水浴場を含む都市公園・自然公園・漁港など条例でドローン禁止しています。

下田市海水浴場等における小型無人機(ドローン)等の取扱いについて

小型無人機の落下事故は各地で発生しており、本市では、夏の行楽シーズンを前に、観光客、施設利用者等に危険が及ばないよう、安全確保の観点から以下の対象施設及び期間において、小型無人機の飛行等を禁止することとしました。

下田市記者会見資料より

海水浴場だけをピックアップすると…

1) 海水浴場(9施設)  毎年7月1日~8月31日
・白浜中央海水浴場
・白浜大浜海水浴場
・外浦海水浴場
・九十浜海水浴場
・鍋田浜海水浴場
・多々戸浜海水浴場
・入田浜海水浴場
・吉佐美大浜海水浴場
・田牛海水浴場

期間は7月・8月のみと限定的ながら、海水浴場でのドローン飛行を禁止しています。

なにをもって禁止をしているのか?

言葉で「禁止です」とは言っても、何で定めたものなのか分からない場合があります。

今回の下田市では、以下のような説明が記しています。

各施設の条例の「他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある行為」等の規定により
禁止するものであり、使用目的、使用方法等により、十分に安全が確保されるもので
あって、管理者の使用許可を得て行う場合には小型無人機の飛行等を行うことができ
ます。

ざっくりと要約すると、長い条例文のどこかの1セッションにある「危害を及ぼすおそれがある行為」とのこと。

「これに該当するから、下田市として禁止ね」というわけです。確かにドローンは墜落事故は絶えなくて、海水浴場の客にとっては危険極まりないです。

特に下田市は海水浴場の賑わいが激しい場所です。「条例に該当する」という判断だったのでしょう。

実際にどのような立て看板があるのか?

no drone zone

実際に行ってみたところ、駐車場から海水浴場への歩道に立て看板が立っていました。思わず写真を撮ったんですよね。

許可なしのドローン飛行は禁止であって、(まったく許可を取ろうとは思っていませんでしたが)許可を取ろうとしても高いハードルがあるのは容易に想像できます。

そして許可なく飛行させた場合には、条例違反として犯罪になり罰則が課せられます。

そもそも、空のルールと地上のルールは別です

よく勘違いされる方がいるのですが、「航空法でルールを守っているから、飛行してOKでしょ?」「許可書を持っているから、海水浴場でもOKでしょ?」という話。

空のルールは守ったとしても、地上のルールに反していたら、それはドローンの飛行はNGです。

ドローン規制と法律まとめ
「ドローンは航空法の対象だと知っているけど…ぜんぜん分からない!」 そう嘆くユーザーやクライアントが大変多いです。 確かにドローンに関わる航空法は複雑ですし、航空法だけ

ごく稀に「俺は許可書を持っているから、どこでも飛行できるんだ」という方がいますが、それは勘違いです。

今回取り上げた下田市も航空法の対象外エリアなので、航空法から考えるとドローン飛行OKです。しかし、下田市が条例として禁止を出しているのならドローンは飛行できません。

※下田市の海水浴場は7月1日~8月31日まで禁止、それ以外はOKです

まずは施設管理者に確認するのがベターである

該当する海水浴場の都道府県や市区町村に確認するのがベターです。

例えば、下田市の海水浴場なら

観光交流課  電話0558-22-3913・・・海水浴場

という具合で、下田市の担当する課が条例や施設管理者になっています。

なにか条例に引っかかるのか、もしくは申請・許可が必要なのか、事前にヒアリングするのがいいですね。

「特に問題ない」という場合には、安全に安全を重ねてドローンを飛行させることができます。

ただし、そのときには人・モノから30m以上離した飛行をしないと航空法違反になるため要注意です。

あとがき

趣味の範囲の話でも、ビジネスの範囲の話でも、通常の写真撮影と比べてドローンは別物です。

空を飛ぶものは、大きな制限が加わる場合があることを忘れてはいけませんね。

本人にとっては遊びかもしれませんが、第三者にしてみれば危険なだけですから。

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