イベント・催し物でのドローン飛行制限の解説&飛行に必要な審査条件とは?

イベント・催し物でのドローン飛行制限の解説&飛行に必要な審査条件とは?

こんにちは、株式会社ドローンエンタープライズ 代表の早川(@hayakawa_drone)です。

「イベントをドローンで撮りたい!」「人が集まっている催し物でドローンを飛行させたい!」

そう思っていたとしても、航空法によってにイベント・催し物でのドローン飛行は禁止されているため、原則的にドローン飛行はできません。

いま現在、国土交通省の申請および審査に通れば一定の条件下で飛行は可能です。(私自身もイベント・催し物でのドローン飛行をおこなっています)

とはいっても、自由にドローン飛行できるわけではなく「飛行技量」「ドローンと人との距離制限」「立ち入り禁止エリア」「監視員」などの厳しい条件が加わっての飛行です。

今回のブログ記事では…

  • 何がイベントに該当するのか?
  • イベント時にはどのような飛行制限が加わるのか?
  • 飛行申請には何が必要なのか?
  • 国土交通省の飛行許可を得た後に確認すべきことは何なのか?

などを中心に「ドローンのイベント飛行の飛行制限」を解説します。

一般的なイメージとして国土交通省に申請をすれば飛行できる、と思いがちですが、過去にイベント飛行で事故があって以降、厳しくなっています。

必要な安全対策、もしものときに対応できる飛行技量など、通常のドローン飛行とは大きく異なりますので、イベント時のドローン飛行は相当の覚悟を持つ必要がありますね。

このページに書いてあること

イベント・催し物でのドローン飛行制限の解説

結論です。

航空法によってイベントや催し物など「多数の人が集まる場所の上空では飛行できない」とドローンは飛行禁止されています。

第百三十二条の二

無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。(中略)

 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。

e-Gov「航空法」より

そのため例えば、縁日やお祭り、スポーツ大会、展示会、運動会、屋外コンサート、盆踊り大会、花火大会など、第三者が集まる場所ではドローンは飛行できません

もし無許可で飛行した場合には、航空法違反として罰金刑に処されます。(イベント時は多数の人がスマートフォンなどで撮影しているので証拠も残りやすいです)

上記のように飛行禁止となっていますが、一定条件をクリアして国土交通省に申請して審査に通れば、ドローン飛行は可能になります。

  • 定められた飛行技量
  • ドローンと人との距離制限
  • 立ち入り禁止エリア
  • 監視員・誘導員の配置

これらを当日の飛行マップに落とし込んで、計画通りに飛行することによって、国土交通省から飛行許可が下ります。

では、「そもそも何がイベントになるのか?」「どのような条件下なら許可が下りるのか?」について順を追って説明します。

ドローン飛行における「イベント」「催し物」とは何なのか?

一概に言葉で「イベント」「催し物」と言っても、人によって「どこからがイベントなのか」が分かりづらいです。

町内会のお祭りがイベントでもありますし、社内運動会もイベントでもあります。仲間内でおこなうサバイバルゲームはイベントもありますね。

そこで国土交通省ではドローン飛行にかかわる「イベント」「催し物」の基準を記しています

催し場所上空において無人航空機が落下することにより地上等の人に危害を及ぼすことを防止するという趣旨に照らし、集合する者の人数や規模だけでなく、特定の場所や日時に開催されるものかどうかによって総合的に判断されます。(※)

具体的には、以下のとおりとなります。

  • 該当する例:法律に明示されている祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツ
    の試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り大会、デモ(示威行為) 等
  • 該当しない例:自然発生的なもの(例えば、信号待ちや混雑により生じる人混み 等)

※人数について、特定の時間、特定の場所に数十人が集合している場合は、「多数の者の集合する」に該当する可能性があります。

国土交通省「無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&A」より

簡単に要約すると「特定の日時に人が集まる」がイベントおよび催し物と理解するのが早いですね。

  • 特定の場所
  • 特定の日時
  • 集合する人数や規模

これらが総合的に判断されますが、イベント告知として「◯月◯日に□□をおこないます!」と対外的にアナウンスしてたら、その時点でイベント・催し物となります。

特定の日時・場所に第三者がぞろぞろと集まってくる場合は当然該当しますね。例えば、花火大会のようなイベントです。

また「◯月◯日~◯月◯日まで」といった期間のあるイベント・催し物も「特定の日時に人が集まる」に該当するため、その期間のすべてがイベント・催し物になります。よくあるのが「桜まつり」といったものです。

逆に、該当しない例として国土交通省が挙げているのが、「該当しない例:自然発生的なもの(例えば、信号待ちや混雑により生じる人混み 等)」なので、告知をしていないで勝手に人混みができて結果的に人数が集合したという点です。

イベント・催し物については国土交通省が総合的に判断がありますが、分かりやすく紐解くと…

  • イベント開催を不特定多数に告知している → イベント該当
  • 観戦等を目的に数十人以上が集まってくる → イベント該当

繰り返しになってしまいますが、つまり特定日時・場所に人が集まってくるのが「イベント・催し物に該当する」というわけです。

よくある疑問01.「私有地でのイベントなら申請なくてもOK?」

ダメです(笑。

いくら私有地でイベントをするのだからと言っても、状況自体が「イベント」です。

特定に日時に、特定の場所に集まってくるということであったら、すべてがイベントに該当するため、国土交通省の許可・審査の上で、飛行許可が下ります。

そして空がある限り、私有地だとしても「航空法」は適用されます。

よくある疑問02.「イベント主催者がOKって言っているから申請なくてもOK?」

ダメです(笑。

イベントはイベントです。主催者が飛行OKと言っているからというのは一切関係ないです。

そこに空がある限り、航空法は適用されます

100%、ルールに則ったドローン飛行申請が必要です。

よくある疑問03.「イベントだけど参加者の名簿があるからイベント飛行でなくて大丈夫?」

70%くらいの確率でダメです(笑。

身元が特定できており、かつドローンの飛行について事前に知っている関係者(直接的+間接的)の場合は、第三者に当たらないため、イベント飛行とはなりません。

ただし、直接的 or 間接的に身元不明の関係者ではない場合は、第三者にあたるため、イベント飛行に該当します。

ケースバイケースによるところが大きいため、70%くらいというのは、個別案件でジャッジしているからです。

国土交通省航空局では、イベント概要の案内(例:パワポ)などで総合的に判断して、正確な「イベントかどうか」を伝えられるとのことです。

よくある疑問04.「完全屋内のイベントで、屋内で飛行するのはどうなの?」

これは大丈夫です。

航空法は、そこに空がある(空とつながっている)場合に適用される法律です。

空とつながっていない屋内(室内)は航空法は関係ありません。そのため、国土交通省航空局へのイベント飛行申請は不要になります。

ただし、屋内(室内)のドローン飛行は、屋外と比べると難易度が格段に上がります。つまり事故の確率も上がりますので、第三者が多数集まる屋内イベントは容易ではないことを深く検討する必要があります。

また注意すべきは「会場が屋内だとしても、人が集まってくる屋外で飛行するのは”イベントに該当する”」です。

例えば東京ドームで野球の試合がある場合、そこに多数の人が集まってくるため、東京ドームの屋外の敷地でドローンを飛行させるのはイベント飛行に当たります。

イベント・催し物のドローン飛行申請条件01:人とドローンとの距離制限

イベントや催し物には、当然ながら不特定多数の第三者が集まります。

もし仮にドローンが墜落したら、その人的被害のインパクトは(他の飛行よりも)大きいです。

2017年11月に起きた大垣市イベントの墜落事故が発生しました。

当時6人にケガをさせ、さらに許可を受けていない機体での飛行だったことで、航空法違反および厳重注意の処分がくだされました。

大垣でドローン墜落
残念ですが、ドローンによる大きめな事故が起きてしまいました。 ハロウィーンにちなんで、ドローンからお菓子をばらまいて子どもたちがキャッチするというイベント。 子供がいる

そのためイベント参加者にケガをさせないために、厳格になったのがイベント・催し物での人とドローンの距離制限です。

この「人とドローンの距離制限」について、ルールがあるので解説します。

ルール1:第三者(イベント参加者)の立ち入り制限

今まではドローンと人との距離について具体的な数値はありませんでした。安全であるというのが前提で、ややふんわりとしていたんですよね。

しかし新しいルールではドローンの高度によって立入禁止区画を設けるのが条件になります。

5-6-1-C(エ)

催しの主催者等とあらかじめ調整を行い、次表に示す立入禁止区画を設定すること。

飛行の高度 立入禁止区画
20m未満 飛行範囲の外周から 30m以内の範囲
20m以上 50m未満 飛行範囲の外周から 40m以内の範囲
50m以上 100m未満 飛行範囲の外周から 60m以内の範囲
100m以上 150m未満 飛行範囲の外周から 70m以内の範囲
150m以上 飛行範囲の外周から落下距離
(当該距離が 70m未満の場合にあっては、
70mとする。) 以内の範囲

国土交通省「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」より

非常に分かりやすい数値ですね。

完全に墜落を想定した危険性のある地上エリアの一切を立入禁止にしなくては、そもそも許可承認が下りません。

分かりやすいように図にしてみます。

マップ

例えば高度70mの場合は、ドローンの飛行範囲の直下地面には立入禁止区域を飛行範囲の外周から60m設けなければなりません。つまり、直径120m以上になります。

高度が高くなればなるほど、立入禁止区域も広くなります。さらに飛行範囲が広くなればなるほど、ドローンの立入禁止区域も格段に広がります

では、その立入禁止区域はどういう制限かというと…

飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。

飛行経路および周辺、つまり立入禁止区域に該当するわけで、第三者が立ち入らないように警備員等を配置するのが条件です。

以上のことをまとめると…

evnt_map002

イベント申請の条件をクリアする最低ラインとして

  • 高度に応じた立入禁止区域を設ける
  • 外周には補助者を配置して、立ち入らないよう注意喚起する
  • イベント参加者は立入禁止区域には入れない

ドローンの飛行範囲が広ければ広いほど、警備員の人員数も増加します。(=人件費がかかります)

また申請の内容によっては、柵やロープで仕切りを設けるのも1つの案ですね。

ルール2:物理的な制限

もしルール1の距離制限ができない場合、ルール2を守ればOKともなっています。

それが物理的な制限です。

機体に飛行範囲を制限するための係留装置を装着している場合、第三者に対する危害を防止するためのネットを設置している場合又は製造者等が落下距離(飛行の高度及び使用する機体に基づき、当該使用する機体が飛行する地点から当該機体が落下する地点までの距離として算定されるものをいう。5-6(エ)の表において同じ。)を保証し、飛行範囲の外周から当該落下距離以内の範囲を立入禁止区画(第三者の立入を禁止する区画をいう。5-6(エ)の表において同じ。)として設定している場合等は、この限りではない。

国土交通省「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」より

このままだと分かりにくいので一つひとつを分解していきます。

ルール2の解説01:機体に飛行範囲を制限するための係留装置を装着

「機体に飛行範囲を制限するための係留装置を装着している場合」というのは、例えばドローンにワイヤーを繋げて緊急時に回収できる仕組みがあればOKです。

ドローンが墜落しそうだったりコントロール不能になったら、ワイヤーにブレーキを掛け、手繰り寄せてドローンを回収。こういったドローンに係留する専用商品は世の中に存在するので活用するというわけです。

ドローンスパイダー

「ドローンスパイダー」というのがメジャーですね。↑を使って一定のテンションが糸にかかっていて、常に地上にあるドローンスパイダーとドローンがつながっている状態になります。

デメリットは、ワイヤーの長さ=飛行距離・高度になるため、そもそも飛行距離が伸びないこと。障害物に引っかかるため飛行エリアが狭まってしまうこと、さらにワイヤーが風を受けると抵抗ができてしまい滑らかでスムーズな撮影ができない場合があります。

done_sp001

ドローンとつながっているのが分かるでしょうか?このような形で飛行します。

障害物が周辺にあると横移動がほとんどできないため、撮影という観点から言うと、あまり現実的ではないかもです。

さらに、この器具を使用したとしても…「高度=地面の半径」には、立入禁止エリアを設けなければなりません。

例えば…

  • 高度15m = 立入禁止エリアは半径15m
  • 高度27m = 立入禁止エリアは半径27m
  • 高度58m = 立入禁止エリアは半径58m

といった具合です。

当然ながら立入禁止エリアの周辺には、第三者が侵入しないように監視員の設置がなければ、許可はおりません。

ルール2の解説02:第三者に対する危害を防止するためのネットを設置している場合

第三者側にネットがかかっていればOKです。

イベント参加者が立ち入るエリアに、防護ネットをつけるのが条件というわけです。

イメージで言うと、野球場の1塁~3塁側にかけてフェンスがありますよね。そのようにボール(ドローン)が飛んできても、フェンスで守ってくれる仕組みです。

今回の話で言うと野球場なら外野側も含めて、まるっとフェンスで覆いかぶせなければなりません。

イベント範囲が広ければ広いほど、ネットをかけるコストは膨大です。これも現実的ではありません。

ルール2の解説03:製造者等が落下距離を保証し、飛行範囲の外周から当該落下距離以内の範囲を立入禁止区画

ルール1に決めた距離制限はあくまで国土交通省が決めたものです。

ドローンの機体によって性能は異なるため、「製造者が落下距離を保証した距離…」というのを設けているのですね。製造者が落下距離を保証した場合には、多少の距離制限が変わりそうな文言になっています。

しかし製造者が保証したとしても、最終的に許可承認を下すのは国土交通省。どんなに正当だとしてもNOになる可能性は十分にあります。

結局は国土交通省の定めた距離制限が目安になり、基準にもなるわけです。

イベント・催し物のドローン飛行申請条件02:飛行技量、安全体制

ここまではメインとして「人とドローンとの距離制限」について書いてきましたが、イベント・催し物での飛行申請条件は他にもあります。

それが「飛行技量」「安全体制」です。

  • 第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること。(=プロペラガード等)
  • 想定される運用により、10 回以上の離陸及び着陸を含む3時間以上の飛行実績を有すること。
  • 意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること。
  • 飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。
  • 飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。
  • 風速5m/s以上の場合には、飛行を行わないこと。
  • 飛行速度と風速の和が7m/s以上となる場合には、飛行を行わないこと。

飛行高度の制限を設ける他に、上記のような飛行技量にかかわる基準を必ずクリアする必要があります

特に重要なのが「補助者」の人数です。

全体を見渡し監視する人、飛行させる者に必要な助言をおこなう人、周辺・第三者が立ち入らないよう注意喚起をおこなう人…

イベントの大きさやドローンの飛行範囲によっては数十人の補助者が必要になります。当然ですが、ドローンの飛行申請時に、補助者の配置図を提出しなければ許可が降りません。

第三者(イベント参加者)を危険にさらさないためにも飛行高度の制限の他に、補助者の存在などがMUSTになります。

ドローンで飛行するとなると最低でも1ヶ月前から用意周到しなければ実現できません。

イベント・催し物のドローン飛行申請条件03:詳細な飛行内容・飛行マップを定める

上の項目に記載のある

  • 飛行高度を指定以内に限定する
  • 第三者の上空は飛行しない
  • 第三者が立ち入らないように補助員の配置をおこなう

などの飛行ルールを定めた上で、どこを飛行させるのかどこに補助員を立たせるのかを決めます。

イベント飛行申請書

このようなマップにある通り、飛行範囲や立入禁止エリアをマップ上に設けます

さらに補助員は適切な位置で、複数人を配置しなければなりません。たとえば、観客席の近くでは補助員を2名置いているのが分かります。

このマップは国土交通省航空局にイベント飛行申請をする上で必ず記載しなければならなく、審査する上で

  • 「立入禁止エリアを広げてください」
  • 「補助員をもっと配置してください」

といった審査官の修正が入ります。

諸々の条件が整った上で、ドローンの飛行許可が下りるわけです。

当然ですがこの通りのドローン飛行方法をおこなう必要があり、それ以外の飛行をしてしまった場合は、無許可飛行=航空法違反になります

イベント・催し物でのドローン飛行はどうすればいいのか?

イベント主催者やイベント企画会社は頭を抱えてしまったかもしれません。

では、イベント・催し物時でドローンを飛行させるにはどうすればいいのか?

  • できる限り、近い位置で撮影したい
  • 警備員等に人員をそこまで割けられない
  • でも、ドローンで飛行および撮影をしたい

そのような場合は、限られた方法は1つです。

高度を下げた飛行(高度20m以内)で飛行をすることです。高度が低ければ立入禁止区域も狭くなります。

実際に高度20mといえば6階建ての建物と同じ目線です。撮影としたら十分な高さ。かつ、立入禁止区域も半径30m以上のため、現実的に確保できるエリアではないでしょうか。

  • 飛行高度を20m以内にする
  • 立入禁止区域は半径30mを取る
  • 区域の境界線に補助員を数名配置する
  • 前後左右の飛行移動はおこなわない(=立入禁止区域が広がるため)

これなら国土交通省の許可承認も得られやすく、その上でイベント・催し物での飛行撮影も可能になります。

そして最低でも1ヶ月前からドローン飛行における準備を進めていきます。

離発着場所や補助員の配置などイベントと同時並行で決めていかなければなりません。申請状況によっては、追加で補助員を求められることもあります。

あとはどれだけイベントで飛行実績のある操縦者を味方にできるかです。操縦者によっては審査内容も異なってきますし、飛行可能な範囲も大きく異なってきますから。

国土交通省の無許可イベント飛行は航空法違反

イベント飛行は航空法で定められています。

当たり前なのですが、無許可でドローン飛行をおこなった場合は航空法違反になります。

罰金刑最大50万円+前科ですね。

イベント主催者を含めてコンプライアンス的にマズイ話になります。

イベントというのは数多くの人間が参加するため、動画を撮りますし、写真も撮りますし。SNSにも上がるわけですから、証拠はたくさん残るというわけです。

場合によっては警察官も来ますからね。

イベント参加者やSNSを見た人などの、たった1人が「これって許可が下りている?」と思って、国土交通省航空局や警察に問い合わせすれば、もう航空法違反は免れないでしょう…。

何をどうやっても無許可のイベント飛行はNGです。

イベント主催者および企画会社の方への警鐘です

「イベントでドローン飛行させたいんだよね」

そうお考えのイベント主催者およびイベント企画会社の方が知らなければならないことです。

時として悪質なドローン業者を捕まえてしまう可能性があります。有識者は、イベントのドローン飛行は慎重を期しますし、格別の安全対策を施します。

専門家の”撮影許可とってます”の言葉を額面通りに信じてはいけません。

ドローンでの撮影許可は、とればどんな撮影も許されるという類いの物ではありません。 (中略) なので少なくとも、どのような条件で撮影許可が出ているかの確認をして、その計画書と許可書のコピーの提出を義務づけて確認をお願いします。

Facebook 「ドローンの空撮を専門家へ依頼される主催者の方へ一言。」より

これは主催者としての責任を果たさなければなりません。主催者も「知らなかった」では済まされないからです。

ドローン業者の「許可取ってます」の言いなりにならない

このブログ記事で散々書いていますが、国土交通省航空局からイベント飛行の許可を得るためには、様々な条件下でようやくOKが出ます。

「許可を取ってます」と言っても、指定された飛行方法、飛行エリア、監視員の安全対策などを施した上での許可です。

許可があれば、何をやってもいいというわけでは一切ありません。もし「許可があるから自由に飛行できますよ」というドローン業者がいたら、まったくの嘘です。

ドローン業者の「今回はイベントではありませんので大丈夫です」を信じない

特定の日時に、特定の場所に人が集まる場合はイベントです。

つまり主催者側がイベントと思ったいたら、イベントです。その際には通常のドローン飛行許可とは異なる、特別なイベント飛行許可が必要になります

ドローン業者が「イベントではないですよ」と言ったとしても、それを信じないでください。

イベント主催者側にも違反としてのリスクを負う羽目になりますよ。

国土交通省航空局から受けたドローン飛行許可条件を確認する

イベント飛行する上で、飛行条件を記載しなければ、国土交通省は許可を下ろしません。

  • 実際に取得した許可書(印鑑あり)
  • 申請書の写し(複数ページ)
  • 飛行マップ

この3点を提出させるようにしましょう。

特に飛行マップには前述した、↓のような立入禁止エリアなどが記載されています。

イベント飛行申請書

イベント主催者として、どこに立入禁止エリアを設けるのか、飛行範囲をどうするのか、補助員をどこに配置するのかを明確に確認しましょう。

イベントで事故があったら、そのイベントがヤフーニュースに載るくらい衝撃度が高いです。

参加者の安全を守る。それを第一としたイベントにするのが理想だと思います。

あとがき

ドローンによる事故が起きれば、制限がかかるのは当然です。

同様に、人口集中地区でも極端な事故が起きれば制限がかかっていきそうです。事故を起こさないためにも、ルールとモラルは尊守するのが操縦者の努めですね。

イベントで飛行させたい人にとっては、納得のいかない法律かもしれませんが、ルールの中でどう進めていくのか、それが大切です。

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