ドローン飛行に!簡単な「人口集中地区」の調べ方。

ドローン飛行に!簡単な「人口集中地区」の調べ方。

こんにちは、株式会社ドローンエンタープライズ 代表の早川(@hayakawa_drone)です。

重量200g以上のドローンを飛行させる時に、まず最初に確認が必要なのが「人口集中地区」というもの。

この人口集中地区に該当していると、国土交通省に申請・許可が必要になってくるからです。許可を受けていない状態で人口集中地区でドローンを飛行させると違反行為として罰金刑に。

きちんと調べないといけませんね。そこで人口集中地区を簡単に調べられる方法を紹介します。

人口集中地区の定義とは?

そもそも人口集中地区とは何なんでしょうか?

市区町村の区域内で人口密度が4,000人/km²以上の基本単位区(平成2年(1990年)以前は調査区)が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区に設定される。ただし、空港、港湾、工業地帯、公園など都市的傾向の強い基本単位区は人口密度が低くても人口集中地区に含まれる。

英語による”Densely Inhabited District”を略して「DID」とも呼ばれる。

wikipedia「人口集中地区」より

ひとことでまとめてしまうと、ある一定の数値で人口密度が高い、ということです。

ドローン飛行にとって、忘れてはいけないのは「ドローンは墜落する」ということ。ドローンが落ちたところに人がいたら、間違いなく人命に関わります。

人口集中地区ではその可能性が高いという判断で、ドローン飛行の規制が入っているという認識が容易にできます。

人口集中地区の調べ方

人口集中地区

一番簡単な方法は、国土地理院サイトの利用です。

ここならスムーズに、簡単に、ログインなど不要で人口集中地区を調べられます。

手順1. 以下のURLにアクセスする

手っ取り早いのが以下のリンクから調べることです。

地理院地図「人口集中地区H27年(総務省統計局)」

手順2.スクロールする

マウスのスクロールを利用して拡大縮小をおこないます。さらに右クリックを押しながら地図の移動も可能です。

赤い場所が人口集中地区と分かりますね。以上です!

これでドローン飛行の申請が必要・不要が明確になりますね。

地理院地図で出来ること

さらにこの地図を利用して、こんなことができるというのもおまけとして紹介します。

ギリギリまで判別できる

人口集中地区のギリギリ

拡大をし続ければ、人口集中地区との境目が分かるスグレモノです。

どこから申請が必要・不要というのが明確になりますね。やはり人間の心理的なものですが、ギリギリ赤い場所だったら、ちょっとでもズレて白い場所で飛行させたいものです。

座標や標高が分かる

座標と標高

画面上の下にある黒い矢印をクリックすると、+地点の座標や標高が分かります。

空港事務所など関係各所に申請をする際に、住所よりも座標で申請したほうが、より正確な回答をもらえやすい印象が個人的にあります。

確実な情報を伝えるためにも、この座標の使い方も覚えておきたいですね。

人口集中地区に該当していたら私有地でもNG

「人口集中地区に該当しているけど自宅の庭なら大丈夫でしょ?だって自分の家だから!」

そう思いがちですが、航空法はたとえ自宅だろうと、その場所に空がある限り該当します

例えば、渋谷区に何百坪を持っている地主だとしても、そこは人口集中地区に該当するため、無許可では飛行できません。

赤い色がついているエリアは、どんなことがあろうともすべて航空法の対象になっています。

私有地
「自分の土地なら、ドローンを飛ばしてもいいの?」 ドローンは航空法によって法的な制限があって、何がOKなのかが理解しにくいものです。 航空法があるけれど、自分自身が持っ

赤いエリアは国土交通省に要申請

上記のマップ上で、赤い場所は人口集中地区と理解頂けたかと思います。

もし重量200g以上のドローンを赤いエリアで飛行させるには、国土交通省に申請・審査・許可が必要です。

ただし誰でも許可を受けられるわけではありません。 

国土交通省へのドローン申請
近年はドローンに関心が高まって、ドローンが全般的に活発化しています。 それと同時に、残念ながらドローン飛行ルールの理解が深まらないまま、誤った方向へ進んでしまうことも多々見受

また許可が取れたとしても、ブンブンと自由に飛ばせるわけでは一切ありません。安全管理のために、操縦者以外に人員を確保したり、飛行ルートの制限がかなり付きます。

人口集中地区でドローンを飛行させるということは、難しいというわけです。

人口集中地区以外にも気をつけたい航空法

今回は人口集中地区について記載した記事ですが、航空法にはその他に飛行方法などに禁止事項を設けています

  • 人または物件から30m以上離すこと
  • 夜間飛行しないこと
  • 目視外飛行をしないこと など

これらを違反すると、航空法違反になるため、気をつけなければなりません。

特に「人または物件から30m以上離す」というのは要注意です。物件というのは、電線・電柱、ガードレール、第三者のクルマなど人工物です。

この人工物から30m離れて「離発着および飛行」しなければなりません

ひとやモノから30m
ドローン(100g以上)には航空法が適用されています。 飛行するには複数のルールがあり、その1つのルールに「人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上

人口集中地区ではないから全て大丈夫!というわけではありません。各種法律があるため、ドローンを飛行させる場合には、↓にまとめてあるガイドラインを是非確認してください。

法律違反をして痛い目を見ないためにも!

ドローン規制と法律まとめ
「ドローンは航空法の対象だと知っているけど…ぜんぜん分からない!」 そう嘆くユーザーやクライアントが大変多いです。 確かにドローンに関わる航空法は複雑ですし、航空法だけ

あとがき

ドローン飛行にとって「人口集中地区」は共存しなくてはならないものです。

勘違いしてはいけないのは、人口集中地区以外だからと言って「自由におもいっきり飛行できる!」と思わないこと。

マナーやモラルなど細心の注意を払って飛行させましょう。

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