なぜ「ドローン禁止」の場所が増え続けているのか?

なぜ「ドローン禁止」の場所が増え続けているのか?

こんにちは、株式会社ドローンエンタープライズ 代表の早川(@hayakawa_drone)です。

ここ1.2年で「ドローン禁止」を明確に表示する場所が増えてきました。

ドローンを操縦するひとにとって「つまらない、なんで禁止なんだよ~」と思われる方が多いかもしれません。私自身もドローンを飛行させる身として、この流れは残念でなりません。

しかし実際問題として、ドローンと無関係の方々にとってドローンは迷惑であると感じ、危険であるのは否めません。

ドローンを飛ばす側、ドローンによって迷惑を被る側。この相容れない狭間が「禁止」を生み出していると思われます。

今回のブログ記事では…

  • ドローン禁止が増える3つの理由
  • ドローンはどこでも飛行できるわけでない
  • 施設管理者が考えるメリットとデメリット

この3点を中心に「ドローン禁止が増えていく流れ」について情報シェアしていきます。

この記事の対象者は、ドローン操縦者および施設管理者の2方向に書いていきます。

施設管理者からの「少しでも警鐘を鳴らし、双方の理解が進んでほしい」という要望を受けて、これから「ドローン禁止」の理由や、より深い考察、そして施設管理者さんの対策等を書いていきます。

なぜ「ドローン禁止」の場所が増え続けているのか?

ここ1.2年で「ドローン禁止」の場所が急増しています。

たとえば観光地に行ったとしたら「ドローン禁止」の立て看板があったり、河川敷や公園でも「ドローン禁止」の張り紙が貼ってあったりします。

本当に至るところで目にします。(職業病なのかもしれませんが…)

ドローン使用禁止

こんなに堂々と「ドローン使用禁止」を明示しないといけないのは、逆になぜなのだろうか?と考えさせられます…。

では、そもそも、なぜ「ドローン禁止」なのでしょうか?

理由は3つだと考えられます。

  • 理由01:第三者に危険性を及ぼすから
  • 理由02:テロや犯罪利用される可能性があるから

この2つは全然理解できるものですね。

しかし一番の要因と考えられるのが3つ目の…

  • 理由03:明確に掲示しないと理解できないごく一部のドローン操縦者が増えたから

これが鬼門ではないでしょうか。

「自分だけはいい」「国交省の許可はある」という謎の理屈を押し付ける方々が、自治体の管理者さんをかなり苦悩させているようです(ちらほら耳にします)。

ドローン操縦者のマナーが向上していかない限り、このドローン禁止の流れは止まりません。

ドローンユーザーが自分の首を絞めて、居づらい環境を作り出す。知識不足・配慮不足、そして利己主義が招いていしまう結果だと言わざるを得ません。

では、「なぜドローンが禁止なのか」を一つずつ深堀りしていきます。

ドローン禁止の理由01.「第三者に危険性を及ぼすから」

ドローンは危険です。他人をケガさせます。

ドローンを操縦しているひとって、あまり強い認識を持たれていないことが多々あるのですが、もう一度いいます。ドローンは第三者にとって危険です。

過去にイベント中の群衆にドローンが墜落して、子ども4人を含む6人が額や背中、肩などに傷を負った事故がありました。

映像を見てみても、恐怖を感じますよね。

そして子供や大人に怪我を負わせたのは紛れもない事実です。

もうひとつ。

熊本市の男性教員が体育館でドローンを飛行、女子生徒2名を怪我させる事故もあります。

運動会練習中にドローン落下、専門学校生2人けが 熊本

11日午前10時40分ごろ、熊本市西区上熊本1丁目の県立総合体育館で、専門学校の運動会の練習風景を撮影するために飛ばしていたドローンが観客席に落下した。10代の女子生徒2人が顔に切り傷を負うなどして救急搬送された。

熊本中央署によると、ドローンは縦49センチ、横59センチ、高さ8センチで、重さは約1キロ。同校の40代の男性教員が操縦していた。この日は、熊本市内の専門学校が体育館のアリーナで運動会の練習をしており、けがをした女子生徒2人は、観客席で見学中だった。一人は顔に切り傷、もう一人は左腕と右足首に擦り傷を負った。いずれも軽傷という。

朝日新聞「運動会練習中にドローン落下、専門学校生2人けが 熊本」より

屋内の体育館で男性教員がドローンを飛ばして、観客席にいた女子高生ふたりに、顔に切り傷、左腕・足首に擦り傷を負わせた事故です。

これ以外にも、過去に事故はたくさん報告されていて、すごく重要なことなのですが、ドローンの操縦者がケガを負うことはなく、第三者がケガを負っているのです。

高速回転するプロペラが人間に当たるとしたのなら、流血させるのは必死であり、場合によっては肉を切ることもあります。

鶏肉も野菜も切り刻む、そのようなチカラがあることは忘れてはなりません。

ドローンの危険
「ドローンって危ないのかな?危険なのかな?」と、薄っすら思っていたとしても、実際にはそこまで危険性を感じませんよね。 実際に撮影の現場でも「ドローンって安全なんでしょ」と感じ

まったく関係のない第三者がケガをする。極端に聞こえるかもしれませんが、ドローンは100%安全なものではなく、常に危険と隣り合わせです。

だから、航空法というものが存在して法的な規制が入っているのです。

さらに、施設管理者からすると

  • 勝手にドローンを飛ばされて、そこ場所で事故が起きたらと思うと怖い
  • 第三者が楽しんでいるのに、ドローンが飛んでいて恐怖感を与えるのはナンセンス

と思うのは当然です。

第三者が出入りするような場所では「ドローン禁止」とせざるを得ないのは納得できますよね。

ドローン禁止の理由02.「テロや犯罪利用される可能性があるから」

ドローンというのは、(個人的には)悪用するのには最強ツールです。

理由は3つ。

  • 遠隔操作できるため操縦者の割り出しが難し
  • ドローンは空中を飛べるため建物等の障害物を越えられる
  • ドローンの速度は時速20~40kmは出るため人間が走っても追いつけない

つまり、もしドローンを使った犯罪やテロをしたとしても、犯人を割り出すのは非常に困難です。

日本では、改正航空法のきっかけとなった2015年首相官邸のドローン事件が有名ですね。福島県のセシウム入りのドローンを首相官邸の屋根を落として大ニュースになりました(犯人は判明して逮捕)。

その他には、近年で記憶に新しいのは…

  • 関西国際空港の滑走路にドローン侵入して2回の空港閉鎖事件
  • 天皇即位の時期に皇居周辺にドローンらしき物体が2回飛行

そのような、社会を乱すような事件が起きています。と当時に、警視庁でもドローン対策は着々を進められています。

ドローン対策
ドローンによるテロや事件が増加してきたこともあり、日本でも警察によるドローン対策が進んでいます。 2019年、ビッグイベントでもある「天皇即位」がありました。 警察が警

さらに、海外では大統領暗殺(ベネズエラ)の未遂事件まで起きており、日本でもドローンによる緊急安全対策を協議して危機感を強めています。

  • 焼夷手りゅう弾搭載ドローン1機が、ウクライナ東部バラクリヤに所在する弾
    薬庫を爆破した事案(平成29年(2017年)3月23日)
  • ドローン 13 機が、シリア駐在ロシア軍フメイミム空軍基地を攻撃した事案(平成30年(2018 年)1月5日)
  • ベネズエラ大統領の暗殺未遂事案(平成30年(2018年)8月4日)(ただし、米国等では自作自演との報道あり)

小型無人機に関する関係府省庁連絡会議「小型無人機等に係る緊急安全対策に関する報告書」より

間違いなくドローンはテロ兵器として、安価に確実に利用できるツールでもあります。

当然ながら、日本でも汎用ドローンを利用してテロや犯罪利用するのは容易です。多少の知識があれば実行可能と言えます。

日本政府としてもドローンを警戒するのは当然の流れであって、施設管理者からしても「ドローンを見たことはないけれど、ドローンは怖い」と印象を持たれるのは不自然ではありません。

もし仮に、私自身が知識を有してない施設管理者だったとするのなら、「ドローンなんて!!」と思ってしまいます。

ドローン禁止の理由03.「明確に掲示しないと理解できない悪質なドローン操縦者が増えたから」

理由1~2は、もはや語り尽くされているため、容易に想像できる話だと思います。

しかし現実的に、現場が苦悩されているのは「利己なひとがいるから」だと強く感じています。

  • 「自分だけはいい」
  • 「国交省の許可はある」

という謎の理屈を押し付ける方々が多いため、言葉として明示しなくては理解されないからというのが、巡り巡って「ドローン禁止」になっていると思われます。

数年前までは「わざわざ張り紙を出さなくても、ドローンを飛行できないのは理解できる」のは、一般的な常識から考えると想像に容易いです。

たとえば、京都にある金閣寺で「いやっほ~、ドローンで撮ってやるぜ~」みたいな、その場でドローンをバッグから取り出して、ドローンをぶっ放そうと思いつくひとは一般常識からすると皆無です。

しかし、ユーザーが増えるごとに「言葉で言わないと理解できない状況」に陥るのは仕方ありません。

だからこそ、明示的に「ドローン禁止」が露骨になったといえます。

nodrone_002

nodrone_003

nodrone_005

nodrone_004

nodrone_006

nodrone_007

わざわざ、看板に「無人航空機(ドローン)は禁止です」と書くほどまでになっています。

本当に、いろんなところで目につくようになりました。

こういう看板をつくるのは、本当にお金がかかります。数万~十数万円レベルです。でも、そうやって禁止事項を明記しないと理解されないという裏返しだと考えれます。

本質的なところを書きます。

数年前までは「わざわざ張り紙を出さなくても、ドローンを飛行できないのは理解できる」と思われていたのだと。

しかし、近年、常識が通用しなくなってきた。もはや性善説ではなりたたないのです。

とある地方自治体の観光地で、警備員さんに聞いた話です。

「ドローンが飛ばされて困っている。ここでは禁止しているのに。そのたびに、警備員が駆けつけて、すぐに止めさせている」

航空法や条例等の関係なしにドローンをぶっ放している、その現状にかなり困惑しているとのこと。

「飛行してはいけないこと、周知してほしい。できる限り、知ってほしい。可能なら広げてほしい」そういう施設管理者側の声は、何度もわたしは耳にしました。

上記の写真のように、禁止事項としてドローンだけがピンポイントに指定されているのは、その裏返しです。

このドローン禁止の場所は瞬く間に広がっていくのは間違いありません。

航空法の国土交通省の許可を得たら、どこでも飛行できるわけではない

明確にしないといけないのが、これです。

国土交通省航空局のドローン飛行許可を持っていれば「どこでも飛行できる」わけではありません。

これは空の安全に関する法律であって、すべてを許されているわけではありません。

だから、国土交通省航空局でも…

航空法の許可等は地上の人・物件等の安全を確保するため技術的な見地から行われるものであり、ルール通り飛行する場合や許可等を受けた場合であっても、第三者の土地の上空を飛行させることは(中略)

国土交通省「無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&A」より

「航空法の許可等は地上の人・物件等の安全を確保するため技術的な見地から行われるもの」というわけです。

つまり、国土交通省航空局の許可というのは…

  • 空の安全を守る
  • 地上の安全を守る

その2点で航空法上では飛行禁止しており、必要上で飛行するためには安全管理を徹底した一定条件下において「安全を確保した上で飛行の許可を下ろす」というのもです。

ドローン飛行の「許可」という言葉が危険すぎる
ドローンは航空法の対象となっており、思いっきり法律が適用されています。 ドローンを飛行するときに航空法や各法令等によってドローン飛行の「許可」が必要になってきます。 た

地上でのルールは生きているわけで「どこでも飛行できると思っているのは100%勘違い」です。

もし仮に、国土交通省航空局で皇居上空の飛行許可が降りたとするのなら、堂々と皇居で飛行させてみてください。

言い分としては「オレは許可を取っている!!!」とは言うと思いますが、さて、警視庁はどう思うでしょうか?あなたの言い分を押し通して、ぜひ、皇居で飛ばしてくださいね。

というのは、常識のある方にとっては冗談の話で…(笑。

結局のところ、ドローンを飛行させるには「その飛行場所の許可が必要になる」わけです。

例えば、富士五湖(山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖)の場合。

撮影行為をおこなうには河川法・自然公園法の許可および届け出が必要です。

富士五湖(山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖)は、富士箱根伊豆国立公園に指定されており、富士五湖の湖畔をはじめとした河川敷で撮影をされる場合は、主に

(1)河川法
(2)自然公園法

に基づく許可または届出が必要です。

特に河川法につきましては、撮影の規模により、「河川占用許可申請」または「河川敷・水上利用届」を提出していただく必要があります。クレーンやレール、一定規模の装置(美術セット、照明機材、ドラムセット、テントなど)を設置する場合(撮影場所を規制する場合を含む)は前者、簡易な工作物で容易に移動ができる物件を設置する場合は後者です。(どちらに該当するかは、管轄事務所への確認が必要です)

許可が出るまでに一定の日数がかかるため、

「河川占用許可申請」の場合は、10日前(土日祝日等除く)までに、
「河川敷・水上利用届」の場合は、7日前(土日祝日等除く)までに

山梨県富士・東部建設事務所吉田支所への申請が必要です。

富士の国やまなしフィルム・コミッション事務局「富士五湖での撮影について」より

これは、商業のみならず、個人も含めて該当されます。

ドローンに関しても、当然ながら「河川法」「自然公園法」に該当するという見解を得ており、勝手に富士五湖でドローンを飛行させてYoutubeにアップするなどの行為は、少なからず事務所は認識しているようです。

上記の河口湖というのは、都市公園が隣接している関係で…

※無人航空機(ドローン)飛行について

都市公園内においては不特定多数の利用者がいることから、飛行エリアおよび機体の形態(200g未満含む)に関わらず禁止としております。皆さまのご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

富士河口湖町役場「都市公園の占用・許可について」より

役場としても100g未満のドローンを含めた、すべてのドローンの飛行を禁止しています。

繰り返しになりますが、ドローンというのは、どこでも飛行させていいものではありません。理由は「第三者に危険だから」「テロや犯罪に使用されるから」です。

ドローンを飛ばすには、その場所の許可が必要です。

これまで書いているように「ドローン禁止」と明記しなければならないほど困っている場所があって、だから飛行させるのは「その場所の許可」を取るのが必然です。

ドローンの飛行許可
「ドローンを飛行させるには、どこの許可が必要なの?」 「国土交通省航空局の飛行許可は持っているけど、どの場所でも飛ばせるの?」 こういった疑問を持っている方は多いのでは

街中で、観光地で、ゴルフクラブを振り回していたら!?

クドいかもしれませんが、もっと分かりやすいように書きますね。

ゴルフクラブ

ちょっと想像して見てください。

  • もし道路上でゴルフクラブ(ドライバー)を振り回りしていたら?
  • もし金閣寺の境内でゴルフクラブ(ドライバー)を振り回りしていたら?

今の時代、そんなひとはいないですよね?だって、ブンブンとドライバーを振り回りしていたら、逆に「おいおい、ヤバいやつがいるぞ、近づくな」と思いますよね。

きっとドローンも同等の話だと思います。第三者に危害を与えるという点では同じレベルですね。

この感覚があるのか、それともないのか。

それが、上記した「明確に掲示しないと理解できない悪質なドローン操縦者」の一線を越えるかどうかです。

危険と言われているのに、第三者に危険を晒すのか。

その判断力が残っているのかが「ドローン禁止」という広がりを止める一歩目だと思います。

施設管理者が「ドローン禁止」にするかどうかの判断は?

一方で、もし施設管理者だった場合に「ドローンを禁止にするかどうかは考えるところがある」と悩ましい判断になると思われます。

まず良い事例をお伝えしましょう。

鳥取県が管理している鳥取砂丘です。

こちらは、風速などの一定条件下をクリアしつつ、所定の申請書を提出すれば、鳥取砂丘でドローンを飛行できるのを公にOKしています。

鳥取砂丘
ドローンを持っているのなら「有名な観光地を撮りたいな」と思うかもしれません。 しかし、2015年春の首相官邸に落ちたドローン事件以降、各自治体はドローンに対する規制強化。

目的は、観光資源の有効化です。

観光客の更なる安全と砂丘を利用したスポーツ活動との共存を図りながら、条例を適切に運用し、スカイスポーツをはじめとするアクティビティの発展を通じた鳥取砂丘の更なる魅力向上と価値の向上につなげるため、ガイドラインを定める。

鳥取砂丘での砂丘スポーツ等の実施に関するガイドライン

つまり、言い換えるのなら観光資源として価値を高めて、「観光客を呼び寄せる」と読み取れます

  • 手続きを踏んでドローンで砂丘を撮ってもらう
  • 動画やSNSで多くの人に見てもらう
  • その人たちが鳥取砂丘に足を運んでもらう

観光客が観光客を呼び寄せる。そのひとつのツールとしてドローンをOKにする鳥取県の寛大的なジャッジのもと行われています。

とは言っても「他のひとに危険性や迷惑をかけてはならない」と感じるのは普通だと思います。

施設の方針として…

  • 人を呼び寄せるツールとするのか
  • 一定条件下でOKとするのか
  • 全面的にNGとするのか
  • 自己施設のPRのみで特別な許可とするのか

このジャッジは必要不可欠だと思われます。

ドローン禁止にするのは、条例や規則等に当てはめるところが出てくるはずです。

今までの経験から勝手に書いてしまうと、きっと担当者が許容できる年齢の方かどうかが、大きな差がありそうな気がします…。

人が集まるような場所では、航空法的には飛行できない場合がほとんどである

ひとつだけ法律的な話を記載しておくと、ドローンは「人が集まるような場所では飛行できない」とされています。

よく目にするのが催し物の話です。

祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと

国土交通省航空局「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」より

これは航空法第132条の2にて定められています。主にイベント等のイメージですね。

イベント
「イベントをドローンで撮りたい!」「人が集まっている催し物でドローンを飛行させたい!」 そう思っていたとしても、航空法によってにイベント・催し物でのドローン飛行は禁止されてい

その一方で、国土交通省航空局からは注意事項として下記のようにガイダンスされています。

(2)飛行させる際には

飛行させる場所に多数の人が集まることが判明した場合には、無人航空機が落下した際に第三者に危害を及ぼすおそれがありますので、無人航空機を飛行させないでください。

国土交通省航空局「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」より

多数の人があるまるような場所では、第三者の危害を及ぼすため、ドローンを飛行させないでほしいというガイダンスです。

この文言をどう判断するのか、施設管理者としてのトレードオフになってくるのではないでしょうか。

一般ユーザーとしてドローンをどこで飛ばせばいいのか?

「どこもかしくもドローン禁止でつまらない!」

そう思われるかもしれません。しかし、厳しい言い方かもしれませんが、現状の世間体はやや冷たい視線であることを受け入れなければなりません。

だって、ドローン禁止の立て看板、多すぎですから…。

きちんと考えれば、おおやけにドローンOKと言っている場所で、ドローンを飛ばすのがベターです。

たとえば、前述のように鳥取県の鳥取砂丘では事前申請をすればドローンを飛行できます。

また日本全国には、ドローン練習場と言われる場所が多々あり、関東圏内では、市営の無料練習場もあります。

ドローン練習場
「ドローンってどこで飛ばしていいんだろう?」「操縦の練習をしたいけど…」 そのような悩みは尽きないものです。 その解決方法として第一に挙げられるのがドローン練習場です。

公にドローンOKとされている場所で、ドローンを飛行させるのは気兼ねなく思いっきり楽しめるはずです。

これは、ドローンだけではなく、いままであったラジコンヘリのユーザーと同様です。ラジコンヘリを趣味として街中や公園、観光地で飛ばしていませんよね?

モラルとマナー、それをドローンユーザーも受け入れる必要があるのではないでしょうか。

「ドローン禁止」がもっと進まないように

ドローンは、法律的な規制が年々と強まっています。

ごく一部のマナーを守らないひとたちによって、どんどんと飛行できる範囲が狭まっていき、縛られていくのは残念でなりません。

決められたルールの範囲内でドローンを飛行させる。

これが一番です。決してそれ以上も、それ以下もありません。過渡なルールでもありませんし、倫理を押し付けられるわけでもありません。

ただ単純に…

  • 法律を守る
  • 場所のルールを守る

そのふたつだけです。

ドローンを手に持つ限り、絶対的に法律と向き合わなければなりません。またルールも理解しなければなりません。

「知らなかった」では済まされないのがドローンです。

厳しい話ばかりだったかもしれませんが、それが今のドローンの置かれている立場だと、直面しなければ、このドローン禁止の流れはますます広がっていくはずです。

わたしも非常に不本意ですが、この現状を受け入れざるを得ないと感じています。

あとがき

施設管理者が「ドローン禁止」と明確にしている風潮は、やはり理解できない悪質なドローン操縦者が増えているからです。

「本当にやめてほしい」そう訴えかけるかたもいました。

ドローンは特殊なものです。その理解は深めないとならないですね。

Profile

#