こんにちは、株式会社ドローンエンタープライズ 代表の早川(@hayakawa_drone)です。
来る2021年7月23日より東京オリンピックが開催されます。
東京とその周辺エリアでは警備体制が強化されるのは当然のこと、ドローン飛行に対しても法律的に飛行禁止になります。
「知らなかった」では済まされず、実刑になってしまうので要注意です。
そこで今回のブログでは…
- オリンピック・パラリンピック中のドローン飛行禁止について
- どこのエリアが飛行禁止になるのか
- 大会期間中はドローン飛行をどうすればいいのか
この3点を中心に「東京オリンピック・パラリンピックのドローン飛行の注意点」について情報シェアします。
東京に住んでいるひとはもちろん、実は地方でもオリンピック会場はあるので注意が必要です。
このページに書いてあること
東京オリンピック・パラリンピック中にドローン飛行の禁止エリアは?
2021年7月から東京オリンピック・パラリンピックが開催します。
- 東京オリンピック:2021年7月23日(金)~8月8日(日)/2週間強
- 東京パラリンピック:2021年8月24日(火)~9月5日(日)/2週間弱
この期間中では、ドローンの飛行は特定エリアに限って「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」により指定施設となり、ドローン飛行禁止となります。
具体的なエリアは…
- 文部科学大臣が指定する対象大会関係施設の敷地又は区域
- 上記のその周囲おおむね300メートルの地域
の2点です。
このエリアについては、文化学大臣が指定した上で、既存の法律である「小型無人機等飛行禁止法」の禁止規定が適用される形です。飛行禁止に反した場合は、懲役刑および罰金刑に処されます。
それでは、詳細について順を追って説明していきます。
オリンピック・パラリンピック中のドローン飛行禁止について
東京オリンピックおよびパラリンピックが開催中は、当然ながら多数の人が集まり、国賓も来賓して厳重な警戒態勢が敷かれます。
ドローンはテロ対策として、かねてから国の重要拠点等の周辺ではドローン飛行禁止としてきました。
これは航空法ではなく、小型無人機等飛行禁止法という法律で禁止しています。
今回、オリンピック・パラリンピックの開催にともなって「大会施設」「重要関連施設」も、上記の小型無人機飛行禁止法にあたる「対象施設」に規定するようにしています。
具体的には、「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」の第三十一条です。
第三十一条 (対象大会関係施設及び対象空港に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の適用等)
第二十九条第一項及び第二項の規定により対象大会関係施設及び対象大会関係施設周辺地域が指定された場合又は前条第一項及び第二項の規定により対象空港及び対象空港周辺地域が指定された場合においては、当該対象大会関係施設又は当該対象空港として指定された施設を小型無人機等飛行禁止法第二条第一項に規定する対象施設と、当該対象大会関係施設周辺地域又は当該対象空港周辺地域として指定された地域を同条第二項に規定する対象施設周辺地域とそれぞれみなして、小型無人機等飛行禁止法の規定を適用する。(以下略)
つまり、大会期間中で「会場」および「会場周辺」「関連施設」「関係空港」といったオリンピック関連が開催するエリアでは、小型無人機飛行禁止法が適用されるわけです。
小型無人機飛行禁止法では、
- 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 警察官等が破壊措置をおこなえる
となっているため「知らないで飛ばした」といったとしても、懲役刑 or 罰金刑に処されてしまいます。
すべてのドローンが対象となるため、重量200g未満でもドローン飛行させると処されます。
どこのエリアがドローン飛行禁止になるのか
「どこが飛行禁止になるの?それが肝心でしょ!」と思いますよね。
文部科学大臣が指定する場所となっているのですが、これは2021年6月の段階で、まだ指定されていません。そのため詳細は不明となってしまいます。
ただし、予め想定できるのは「大会の関連施設・空港」です。
例えば…
- オリンピック会場(国立競技場・代々木競技場・日本武道館・有明アリーナなど)
- 大会関連施設(選手村など)
- 大会関連空港(羽田空港・成田空港など)
これらの大会の関連施設が指定対象になると思われます。
小型無人機飛行禁止法と同様に、ドローンの飛行禁止エリアになるのは
- 指定された大会施設
- その周囲300m以内
これがドローン飛行禁止エリアです。
例えば国立競技場だとしたら、国立競技場+その周辺の300m以内がドローン飛行禁止になり、300m以上の場所ならドローンは飛行OKとなります。
スポーツ庁「オリンピックスタジアム及び東京体育館周辺地域図」より
赤線が大会施設、青線が300mの対象エリアです。
こう見ると明確な線引ができているのがわかりますね。
ちなみに、東京以外にも、神奈川県・千葉県・埼玉県・北海道・宮城県・静岡県にも会場があるので要注意です。
指定された大会施設の確認方法
前述の通り、このブログ記事を書いているときには、まだ指定された大会施設は発表されていません。
今後更新されると思いますが、確認方法は2つです。
- スポーツ庁にある対象大会関係施設として指定された施設ページで指定施設を確認する
- 国土地理院のマップにて確認する
現在では「聖火リレールート」が指定されているのが分かりますね。
対象となっているエリアは、大会期間中、ずっと禁止というわけではなく、各エリア毎に指定日時の期間が飛行禁止になっています。それもチェックしましょう。
大会期間中はドローン飛行をどうすればいいのか
むやみに東京の主要エリアでドローンを飛行させないほうが自爆せずに済みます。
どんなに国土交通省航空局の飛行許可を持っていたとしても、飛行禁止エリアでドローンを飛行した場合には小型無人機飛行禁止法で処されます。
国土交通省航空局が記載している通り「飛行自粛」するのがベターです。
大会会場から多少離れていた場所としても、通常よりも警備は強化されていますのでトラブルになる可能性も高いですから。
300m以内の飛行禁止エリア内だとしても管轄警察署に申請すれば飛行できる可能性がある
もし仮に300m以内の場所でドローンを飛行させる要件があるとしたら、原則的には禁止ですが、小型無人機飛行禁止法に則って管轄警察署に申請をすれば一定条件で飛行できる場合もあります。
ただし、申請したとしても警察側が「辞めてほしい」と強く協力を求められるのは当然のことです。オリンピックは特別な行事だと考えて、時期をズラして飛行するのがベターです。
あとがき
オリンピック・パラリンピック開催中では、基本的には全面的にドローン禁止ではありません。
あくまで、大会施設とその周辺300mに限ったピンポイントなエリアが飛行禁止になります。ピンポイントだとしても、事前に「ここが指定施設だ」と情報を得ていない限り、違反する恐れもります。
もしドローンを飛行させる場合には最新の注意をはらいたいですね。