こんにちは、株式会社ドローンエンタープライズ 代表の早川(@hayakawa_drone)です。
国土交通省が定めたドローンの飛行禁止エリアにて、堂々とドローンを飛ばしている・・・ということも、どこかで遭遇するかもしれません。
そんなときには「警察に連絡!!」ではなく、ひと声かけてみるはいかがでしょうか?
飛行禁止エリアになっている場合でも、しっかりと飛行許可を得て飛ばしている可能性大です。
さらに、一般人でも「許可を得ている企業・個人」を見れます。では、どのようにすれば許可を得ている人たちなのか、確認方法をご説明します。
このページに書いてあること
許可承認を得ている企業・個人リスト
飛行禁止エリア内でも、書面などにて国土交通省に申請をすれば一定条件下でもドローンを飛ばすことができます。
その唯一、許可承認を得ている人たちはどうすれば確認できるのか気になりますよね。
下にある国土交通省のホームページにつながるリンクをクリックするとPDFが開くのですが、これが許可承認を得ているリストです。
⇒参考:平成27年度分 国土交通省 無人航空機に係る許可承認の内容(本省航空局担当関係)
⇒参考:平成28年度分 国土交通省 無人航空機に係る許可承認の内容(本省航空局担当関係)
有名なテレビ局・警察署から個人まで、一覧表示されており、随時が追加されているようです。
一覧表の見方は?
どこをどう見ればいいのか、この一覧表では悩んでしまいますね。
手っ取り早く確認すべきは2点です。申請条項と飛行場所。
申請条項
この申請条項とは何かというと、各禁止事項がある中で「これは許可しますよ」と許可を得ている項目です。
そもそもの禁止項目はというと…
- 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
- 地表又は水面から150m以上の高さの空域
- 人又は家屋の密集している地域の上空
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行
- 催し場所上空の飛行
- 危険物の輸送
- 物件投下
この禁止項目がドローン規制の中に含まれています。
例えば、人口密集地域(住宅地が多い場所)で飛行許可が取れている場合には、その申請条項に「◯」印がついています。
さらに人口密集地域で目視外飛行の2条項の飛行許可が取れている場合には、◯が2つ付いているということですね。
この項目が多ければ多いほど、飛行禁止内でも飛行できる可能性は高くなります。しかし当然ながら審査が厳しく、テレビ局や一般財団法人などがしか見当たりませんね。
飛行場所
上記の条項をクリアしていたとしても、飛行できる場所も限定されています。
「千葉県◯◯市」や「大阪府◯◯市」という市区町村の括りだったり、「茨城県」という大きな括りだったりします。
ちなみにこの違いは、申請者の申請内容によって変わります。申請時に、「ここで飛ばしたいです」と申請する時に記載する飛行場所ですね。
あとがき
国土交通省から許可を得ているけど「何の条項を許可」「どこで許可」の2つの内容を見れば、そのドローンを飛ばしている人がきちんと許可を得ているかどうかも確認できますね。
「とても心配!」という方にちょっとした予備知識。
基本的に、許可承認を得ている人たちは、ドローン飛行時に申請書の原本もしくはコピーを所持することになっています。
「飛行禁止エリア内ですが、許可証を持っているんですか?」と聞くとハッキリしますね。