災害時のために・・・。覚えておきたい、ドローンでの救助活動。

災害時のために・・・。覚えておきたい、ドローンでの救助活動。

こんにちは、株式会社ドローンエンタープライズ 代表の早川(@hayakawa_drone)です。

いつ起こるか分からない災害・・・。

一刻も早う人命を救うべく、救助の手段の一つとしてドローンをどう利用できるのか覚えておきたいもの。

知識として頭の隅に入れておくと、とっさの出来事でも対応できるはずです。

ここでは世界中でユーザー数が多いドローン(Phantomシリーズ)での実際の救助活動を1つシェアします。

増水した川の真ん中に、少年2人。

river-boy

2015年6月30日(火)にアメリカで実際に起きた水難事故です。

少年2人が増水した川の真ん中に取り残されてしまい、ひとりはライフジャケットを着用していましたが、もうひとりは未着用。

ここで消防局のスタッフが所持していたPhantom3が活躍します。

ドローンにロープを結んで、少年たちの元へ。ロープを手にして、少年がたぐり寄せてライフジャケットを川岸から受け取って着用。

もし川に流されたとしても、助かる確率は格段に上がったといえます。

その後、レスキュー隊が救助ボートで助けに行き、レスキュー隊が川に流されそうになりながらも無事に救助した内容です。

実際の映像は下のURLにて確認できます。

参考⇒Drone helps with Mechanic Falls river rescue

日本では近年ゲリラ豪雨が多発しているのはご承知のこと。

上の水難事故のように、日本でも過去に幾度も似たような事故が発生しています。人命が助かる方法の一つとして、とっさの出来事でもドローンの救助活動も十分に考えられます。

ビーチでの救助にもドローンを活用

これは救助用に少しだけ改造(カメラ未着)しているPhantomですが、マジックテープでくっつけた救助用の浮き輪を取り付けて、ロープをクイッと引っ張れば溺れている人の上に落ちる。

簡易的な作りかもしれませんが、そのような使い方もできそうです。(アイディアの一つですね)

捜索又は救助のための特例

航空法では、人物30m以内の飛行や物件落下など規制対象になっており、国土交通省に承認を得た場合に飛行可能になります。

しかし、捜索または救助の場合、国や地方公共団体から依頼を受けた場合には、これには適用しません。

事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されないこととなっています。

もし災害が起きた現場に居合わせたら、ドローン所持者は可能な範囲で協力していきましょう。ただし、勝手なフライトはNGなので、きちんと依頼があった上でのフライトで。

また、大災害となるとヘリコプターなど多数上空に飛びます。

役所と調整をしながら飛行させる、飛行を一時中断させる、妨げにならないように注意しながら飛行するなどの注意も必要ですね。また混信にも気をつけたいところです。

あとがき

だんだんとドローンの活躍の場が広がってきました。

人命を救う手段として、もしものときには正しい判断でドローンをフル活用できる心構えも持ちあわせたいですね。

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