こんにちは、株式会社ドローンエンタープライズ 代表の早川(@hayakawa_drone)です。
3月11日にドローン規制強化法が参議院本会議で可決、翌週に衆議院でも可決して、成立する見込みとのこと。
ドローンの規制がどう強化されるのか?気になる人もいるかと思います。
その内容とはどのようなものなのか、気をつけたいことは何なのか、ぜひチェックしたいですね。
このページに書いてあること
重要施設近辺での飛行禁止および警察官が破壊可能
今回のドローン規制強法は、2015年春に起こった首相官邸のドローン事件を受けてだと思います。
ものすごく簡単に要約すると、
- 重要施設の境界線から外側300メートルを「周辺地域」として上空を飛行禁止区域
- 飛行させた場合は警察官が操縦者に退去を命じる
- 従わない場合や操縦者が確認できない場合は警察官がドローンを破壊できる
- 違反者には1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す
というものです。
これは今までの規制を知っていれば、充分理解できる内容です。当たり前といえば当たり前ですからね。
でも「重要施設」とは何なのか、ここはまだ気になるところですね。
重要施設とは何を定義するのか?
参議院の議案情報(提出回次189・提出番号24より)を確認すると、以下の情報が記載されています。
- 国会議事堂等
- 内閣総理大臣官邸等
- 危機管理に関する機能を維持するため特に必要なものとして政令で定める行政機関の庁舎
- 最高裁判所の庁舎
- 皇居及び御所
- 総務大臣が指定する政党事務所
- 外務大臣が指定する外国公館等並びに国家公安委員会が指定する原子力事業所
この各施設に限定をして、約300mの地域は飛行NGとのこと。これは非常に分かりやすい内容ですね。
またさらに、「対象施設、対象施設の指定敷地等及び対象施設周辺地域に関する地図を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表」ともあるので、新たに飛行禁止マップが見られるようになりそうです。
【追記】小型無人機等飛行禁止法について
警視庁より概略およびマップが公開されました
警視庁から発表されている概略は以下のとおりです。
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第8条第1項の規定に基づき、以下の地図で示す地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象施設周辺地域」)の上空においては、小型無人機等の飛行を禁止されています。
より具体的なマップが公開されましたので、どこがNGなのかが分かりやすくなりましたね。
有り難いくらい分かりやすい地図です。
ここまで明確だと、逆に飛行するときに安心ですね。
あとがき
国家が係る場所で容易に飛行させるな!ということですね。当然といえば当然です。盗撮やテロに利用できてしまうので。
象施設に対する危険を未然に防止するためやむを得ないと認められる限度において、当該小型無人機等の飛行の妨害、当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとることができる
これも必然的な対応です。
飛行させるものはしっかりとしたルールの認知が必要ですね。