実質的な判例に!?ドローン無許可飛行で罰金20万+前科一犯。

実質的な判例に!?ドローン無許可飛行で罰金20万+前科一犯。

こんにちは、株式会社ドローンエンタープライズ 代表の早川(@hayakawa_drone)です。

2015年の12月、改正航空法の施行当日に人口密集地に無許可でドローン飛行させ、墜落した事件が高松市でありました。

施行した当日という衝撃的な内容だったので、記憶に残っている方もいらっしゃると思います。

「学校の撮影をするために飛ばしたが、ノーコントロールになった…」という50歳男性です。この事件の結末が出ましたので、周知のためにブログにします。

罰金20万円の略式命令

2016年3月26日に毎日新聞にてニュースとして掲載があります。

小型無人機「ドローン」を違反に飛ばしたとして、航空法違反罪で略式起訴された高松市内の写真店経営の男(50)に対し、高松簡裁は25日までに罰金20万円の略式命令を出した。命令は22日付。

起訴状などによると、改正航空法の施行日だった昨年12月10日午前11時45分ごろ、国土交通相の許可を受けず、高松市内の公園付近上空で、ドローン(重さ約1・2キロ)を飛ばした。【伊藤遥】

引用:毎日新聞(http://mainichi.jp/articles/20160326/ddl/k37/040/450000c

簡潔に言うと、罰金20万円です。

罰金刑以上の刑が確定したということは、この男性に前科が付くことになります

誰かを怪我させたわけではありませんが、れっきとした法律違反のため重たい罰金がかせられることに。これは今後のひとつの基準になるのではないでしょうか?

法律違反にならないためにも

「罰金刑はイヤだ、前科がつくのはイヤだ」となって飛行させなくなり萎縮してしまうのは、ドローン活気が減ってしまいます。

今回のケースは、「ルールを守っていないから処罰する」ものです。

逆を言えば、ルールを守っていれば何のお咎めもなくドローン飛行ができるということです。

人口密集地であるか否かは、簡単に調べられます。また空港近くなどの制限もマップを見れば判別付くはずです。

ドローンを飛行させる前に、まずはチェックをおこない、必要だったら必ず国土交通省に申請を出すようにしましょう。「ちょっとだけなら・・・」という甘えもなしにしたほうがいいですよね、上記の罰金刑を見たら。

あとがき

実質的な改正航空法の1例目にあたる判例だと思います。

無断飛行のケースにもより金額が異なりますが、罰金刑になるのは確実です。人口密集地の有無など判別した上での飛行を心がけたいですね。

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