こんにちは、株式会社ドローンエンタープライズ 代表の早川(@hayakawa_drone)です。
ドローンの有効な利用方法として「空からの撮影」があるのはご承知のことだと思います。
しかし、それに伴って問題になるのが、「肖像権」や「プライバシー侵害」です。
そこで、総務省から出されたオフィシャル的なガイドラインから、分かりやすく説明、紐解いていきます。
このページに書いてあること
ドローン撮影で人が写ってしまう問題
何度かお問合せを頂いている中で、「ドローンは空から撮れるけど、一般人が映らないかな?大丈夫かな?」というご相談を受けます。
ずばり、肖像権やプライバシー侵害に当たるかどうか、という話です。
まだドローンは産業としてスタートしたばかりなので、「どうすればいいの?」と戸惑う人が多いかと思います。
そして撮りたいものが撮れるのか?制限されてしまわないか?
民事上、訴えられたら撮影者は損害賠償責任を負うことになります。当然、大小あると思いますが、金銭的な負担は避けられないです。
ドローンとこの問題は、まさに隣り合わせとも言えますね。
総務省のガイドラインから解説
「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン、という一つの指針が出されています。
ここから先は、そのガイドラインをベースに、この問題を解説していきます。
ちなみに、このガイドラインは「インターネット」のみに適用された話です。紙媒体などは除外されていますので、ご注意下さい。(意見交換では「なぜインターネットに限定している?」と意見が噴出していました)
ガイドラインの目的
総務省が一般ユーザーや団体、法律専門家などで構成して意見会を開き、まとめ上げたのが前述のガイドラインです。
話がブレないように、ガイドラインの目的をまずは紹介します。
本ガイドラインは、ドローンを利用して撮影した者が被撮影者に対してプライバシー侵害等として損害賠償責任を負うことになる蓋然性を低くするための取組を例示することにより、法的リスクの予見可能性を高めるとともに、ドローンによる撮影行為と個人情報保護法の関係について整理するものである。
要するに、損害賠償責任が起こらないように、撮影と個人保護法の関係を整理する、とのこと。
まさに根深いこの問題を整理してくれるガイドラインとも言えます。
撮影行為の違反性
そもそもの「撮影」という行為についてです。
例えば、デジカメやスマートフォンでの写真の撮影、テレビの撮影、観光地での撮影などなど「撮影行為」そのものは巷に溢れかえっています。
この違反性があるかどうかなのですが・・・
撮影行為の違反性は、一般的には、①撮影の必要性(目的)、②撮影方法・手段の相当性、③撮影対象(情報の性質)等を基に、総合的かつ個別的に判断されるものとされている。
違反に当たるかどうかは、きちんとした線引はなく、総合的かつ個別的に判断、というのが見解とのこと。
一概にすべてをひっくるめて違反云々を決めることはできないということですね。だから、「どうすればいいのだろう?」と悩んでしまう原因になってしまうのですが。
プライバシーの関係性
個人的な情報であるプライバシー。
この言葉でビクッとしてしまうかもしれませんが、侵害されるか否かは前述のとおり、「総合的かつ個別的な判断」になります。
プライバシーについては、公開する利益と公開により生じる不利益との比較衡量により侵害の有無が判断されることになるが、一般に、個人の住所とともに当該個人の住居の外観の写真が公表される場合には、プライバシーとして法的保護の対象になり得ると考えられている。屋内の様子、車両のナンバープレート及び洗濯物その他生活状況を推測できるような私物が写り込んでいる場合にも、内容や写り方によっては、プライバシーとして法的保護の対象となる可能性がある。
つまり、公開に生じる不利益のバランスが焦点になりそうです。
誰も住んでいない空き家が思いっきり写ったとして、果たしてその所有者(オーナー)が不利益を被ったかどうかと考えると…、プライバシー侵害になる可能性は著しく低いと考えられます。
しかし、引用した文章の中の1つは注意が必要です。もう一度引用しますね。
一般に、個人の住所とともに当該個人の住居の外観の写真が公表される場合には、プライバシーとして法的保護の対象になり得ると考えられている。
この文章は特殊で、ジャニーズの芸能人の個人宅住所+外観が出版物に掲載された後、裁判の判決が出た内容です。
あまりに極端であること、また住所+外観という組み合わせであること、前述の当人の不利益を被ること。そのため、「一般的に」とは言いつつも、プライバシーとして法的保護の対象になり得る可能性は極端に小さいのではないでしょうか?
肖像権の関係性
肖像権について違反性があるかどうかについて、ガイドラインではこのように述べています。
肖像権については、人は、その承諾なしに、みだりに自己の容貌や姿態を撮影・公開されない人格的な権利を有するとされている。撮影・公開の目的・必要性、その態様等を考慮して、受忍限度を超えるような撮影・公開は、肖像権を侵害するものとして違反となる。
平成17年の最高裁の判決から、違反性が出ていますが、やはり前述のように「総合考慮して、利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうか」を考えた上での肖像権侵害とのことです。
そして、最大の山場が登場します。人が写り込んでしまった場合はどうか?です。大切なので、ちょっと長い引用です。
公道やそれに準じた公共の場における人の容貌等を撮影・公開した事案については、複数の裁判例によれば、公共の場において普通の服装・態度でいる人間の姿を撮影・公開することは受忍限度内として肖像権侵害が否定されることが多い。例えば、肖像権侵害を肯定した事例においては、特定の個人に焦点を当ててその容貌を大写ししていること等の事情が重視されており、公共の場の情景を流して撮影したにすぎないような場合には肖像権侵害は否定されるという方向性が示唆されている。
公共の場での情景を機械的に撮影しているうちに人の容貌が入り込んでしまった場合は、特定の個人に焦点を当てるというよりは公共の場の情景を流すように撮影したものに類似する。したがって、ごく普通の服装で公共の場にいる人の姿を撮影したものであって、かつ、容貌が判別できないようにぼかしを入れたり解像度を落として公開したりしている限り、社会的な受忍限度内として肖像権の侵害は否定されると考えられる。
つまり、風景を撮ったり、公共の場で情景を機械的に撮っていた時に、写り込んでしまったあら肖像源の侵害に当たりにくいと考えられるとのことです。
核心を突くアンサーっぽいですね、これは。
誰かを特定してドローン撮影をするのではなく、通常のドローン撮影をおこなっていて偶然的に写り込んでしまって、容貌が判別つかないレベルなら大丈夫であると解釈できます。
とは言っても、撮影者の配慮は必要不可欠
このガイドラインでも後半に記載がありますが、トラブルにならないようにするのも撮影者の配慮です。
住宅地は極力遠くから映すようにする、カメラの向きを考える
住宅地では、自己のプライバシーを守るために外壁を立てたり、植物を植えたりしますよね?
ドローン撮影の場合は、その塀の上から撮影できてしまうため、住民が見られたくないものを写してしまう可能性が極端に高くなります。
場合によっては、プライバシー侵害に当たるかもしれません。
トラブルにならないように、ドローンの高度を上げたり、カメラを正面の向きにしたり、撮影者がコントロールできる部分は配慮をスべきです。
人の顔が映らないようにする、思いっきり映ったらぼかし加工をする
肖像権の項目でもありましたが、被撮影者の不利益云々を考慮して違反かどうかは考えられますが、できる限り人の顔まで判別できるレベルでのドローン撮影は避けるべきですね。
もしガッツリと映ってしまったら、そのシーンは使用しないに限ります。どうしても使用しなくてはならない場合には、ぼかし加工をする。
撮影者は常に心がけなければならないですね。
似たような過去の事例(グーグルストリートビュー)
イメージがつきやすい身近なサービスで考えると、この問題も理解が早くなりそうですね。
数年前に、グーグルの新サービスとして登場した「グーグルストリートビュー」。
道路上から360度撮影をして、インターネット上でどこの場所も見られるという革命的なサービス。一度は利用したことがあると思います。
そのグーグルストリートビューについて、同ガイドラインでは補足的にこのように記載されています。
なお、過去総務省では、公道から撮影した道路周辺の画像を編集し、インターネット上で閲覧可能となるよう公開するサービスについて、サービス開始当初、プライバシーや肖像権の侵害である等の指摘がなされたことから、総務省の「利用者視点を踏まえたICT サービスに係る諸問題に関する研究会」において論点を整理し、サービス提供者に求められる取組として、「撮影態様の配慮」や「ぼかし処理」等を提言し、関係事業者に要請を行っている。
グーグルストリートビューはサービス当初、撮影した状態のまま、インターネット上で見れるようになっていました。
しかし、改善の一環として、「顔にぼかし加工」「表札にぼかし加工」が自動的に入るようになり、今現在に至っています。
つまり、特定される顔や表札のみを分からなくすればOKというグーグルの判断で、サービス展開されているのですね。
これは身近なので分かりやすい事例です。
あとがき
ドローンに係る「プライバシー」「肖像権」は、ガイドラインから読み解くと理解しやすかったのではないでしょうか?
時間がある方や気になる方は、ぜひガイドライン全文を目を通してみてくださいね。