ドローンを飛行させる行為は一般的に「迷惑」と認識されているのか?

ドローンを飛行させる行為は一般的に「迷惑」と認識されているのか?

こんにちは、株式会社ドローンエンタープライズ 代表の早川(@hayakawa_drone)です。

ドローンを飛行させる行為というのは、周りからどのように認識されているのでしょうか?

ドローンの操縦者側は「大したことないこと」と思っていたとしても、第三者からすると「とんでもないこと」である場合も十分に考えられます。

今回のブログ記事では…

  • 公的機関はドローン飛行をどういう行為として判断しているのか?
  • ドローン飛行による「迷惑行為」にどのような事例があるのか?
  • 迷惑行為にならないためにはどうするか?

この3点を中心に「当事者としてドローンを飛行させることの認識が必要」であることを情報シェアします。

周りの目は自分が思っている以上に厳しい場合があります。それを認識したいですね。

ドローンを飛行させる行為は一般的に「迷惑」と認識されているのか?

残念ながら「迷惑行為」に当たると近年では認識されつつあります。

全日本国民にアンケートを取っていないので詳細な実態は分かりませんが、行政等の公的機関がどう判断しているのかは確認できます

ドローンの飛行に対して…

  • 他人に危険を及ぼす行為
  • 施設の破損・近隣住宅の破損を及ぼす行為
  • 危害または迷惑を及ぼす行為

として各条例として、ドローンの飛行を制限もしくは禁止しているケースが見受けられます。

「どのような認識がなされているのか?」

「どうすれば迷惑にならずにドローンを飛行できるのか」

その2点を考えなければ、思わぬところで大きなトラブルに巻き込まれる可能性も。

何も脅かすためにこの記事を書いているわけではありません。

ただ現在置かれている状況を理解するのは必要かと思いますので、順を追って説明します。

公的機関がドローン飛行を迷惑行為として判断しているケース

公的機関、つまり都道府県や市区町村などの各機関はどう捉えているでしょうか?

各機関が条例としてドローンを迷惑行為として禁止しているケースを記載します。(条例=地方公共団体が国の法律とは別に定める自主法)

ちなみに「200g未満」および「200g以上」のすべてのドローンが対象となっています。

※ざっくり目を通すだけで結構です

愛知県/愛知県都市公園条例(第3条に該当)

都市公園においては、ドローンの飛行は禁止(第9号「他の利用者に危険を及ぼす恐れのある行為をすること」に該当)

愛知県岡崎市/岡崎市スポーツ施設条例(第6条に該当)

ドローンを飛ばす行為は、操縦不能等により、第三者への危険並びに施設の破損が考えられるため、禁止。

茨城県神栖市/神栖市都市公園条例(第4条第 11号に該当)

神栖市の都市公園においてドローンの 飛行は原則禁止。ただし、特段の事 由等により市の許可を得たものは除く。 (「その他公園管理上支障があると認められる行為をすること。」に該当)

香川県/香川県都市公園条例(第5条 第2項に該当)

特別名勝栗林公園において、ドローンの飛行を禁止。 (「管理上著しく支障となる行為」に該 当)

神奈川県藤沢市/藤沢市都市公園条例(第9条第8項に該当)

都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。 (8)たき火その他危険な行為又は他 人の迷惑となる行為 【例外なし】

京都府綾部市/綾部市都市公園条例(第6条 第11項に該当)

都市公園において、花火、たき火等危険な行為をしてはならない。 ただし、市長が許可した場合は、この限りでない。

群馬県伊勢崎市/伊勢崎市都市公園条例(第8条)

公園内において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、市長又は指定管理者が認める場合は飛行させることが可能。 (「都市公園の破損、その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合は都市公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。」に該当)

千葉県四街道市/四街道市都市公園条例(第10条第 9号)

条例第10条第9号において、「その他公園の管理に支障のある行為をすること。」を禁止している。ドローンの飛行は、解釈上、これに該当するものとして原則禁止。

条例で直接的に規制していないが「間接的に」規制している

上記に挙げたものは、ごく一部です。

国土交通省航空局のウェブサイトには「無人航空機の飛行を制限する条例等」としてPDFを掲載しています。(※PDFより引用)

現在のところ約30Pにおよぶ各地方団体の条例、および条例による制限内容が記載されています。

このPDFの表は、各地方団体から掲載依頼があったものだったはずなので、当然ながら、ここに記載されていない条例該当も存在します。(=このPDFに掲載されていない場合はドローンOKではありません)

ドローンの飛行は各条例に直接的に制限しているわけではありません。

  • 他人に危険を及ぼす行為
  • 施設の破損・近隣住宅の破損を及ぼす行為
  • 危害または迷惑を及ぼす行為

間接的に該当するとして条例による禁止をしています。

ドローンの飛行は考え方によって危険行為になりえる

ドローンは高速回転するプロペラによって浮遊し、重力に引き付くように墜落もします。

生々しい話ですが、プロペラにあたったとしたなら肉が切れるなどで流血しますし、頭上にドローンが落ちてきたのなら頭部外傷による脳挫傷など引き起こす可能性もあります。

ドローンが人に当たる
ドローンの墜落事故はあるのかな?と調べる方もいらっしゃると思います。 少数の検索キーワードを見ることが出来るのですが、その中で気になったが「ドローン  墜落  人  当たる」
ドローンが墜落して人身被害
嫌なニュースは続くものです。 「いつか起こるだろう…」と思っていたドローン墜落による人為的被害が日本でも出てしまいました。 「ドローンは落ちない」「ドローンは安心」とい

何をどう考えても、第三者に対する危害を及ぼしますね。

そのため条例にはドローンの文字が入っていないけれど、間接的に「危険行為や迷惑行為」に該当するのは至極当然です。

逆にプラスに捉えている公的機関も存在する

もちろんプラスに捉えているケースもあります。

例えば、鳥取県の鳥取砂丘では「日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例」によってドローンの飛行がOKとなっています。

これは施行ガイドラインがあり、鳥取砂丘の管理事務所に正しい申請をおこなえば誰でも飛行可能です。

鳥取砂丘
ドローンを持っているのなら「有名な観光地を撮りたいな」と思うかもしれません。 しかし、2015年春の首相官邸に落ちたドローン事件以降、各自治体はドローンに対する規制強化。

鳥取県は本当に寛大であって、観光資源の利活用に長けていると思います。

ドローン飛行による「迷惑行為」にどのような事例があるのか

ここまで息苦しいかもしれませんが、事実を書いているだけですので、もう少しだけドローンを飛行することについて受け止めてましょう。

少し前のことなので知らない方がいると思いますが、日本では、ドローンによる壮大な「迷惑行為」がありました。

関西国際空港において、ドローン飛行による滑走路閉鎖

2019年、関西国際空港でドローン飛行の目撃情報によって、滑走路を一時閉鎖する事態がおきました。

しかも2回もです。

関西空港にドローンか 2度にわたり滑走路閉鎖 24便に影響

7日夜、関西空港でドローンのようなものを見たという通報が寄せられ、滑走路が2度にわたって閉鎖され、合わせて24便に目的地の変更などの影響が出ました。

(中略)

2度にわたる滑走路の閉鎖で関西空港への到着便のうち8便が目的地を中部空港に変更したほか、1便が出発地の羽田空港に引き返しました。

さらに出発と到着合わせて15便に最大でおよそ2時間の遅れがでました。

関西空港では先月19日にもドローンのような物体の目撃情報が寄せられ、滑走路が一時閉鎖されるトラブルが起きています。

NHK NEWS WEB 「関西空港にドローンか 2度にわたり滑走路閉鎖 24便に影響」より

たった1機のドローンで空港機能が停止する、もはやヤバいという言葉では済まされませんね。

飛行機の乗客は、中部空港に到着地変更されたり、出発の羽田空港に引き返されたり、散々な目にあっています。

災害活動においてドローン飛行による消火ヘリコプターを停止

2021年、栃木県足利市にて大規模な山火事が発生しました。

9日間も燃え広がり、地域住民は避難を始め、2000人規模で消火活動。消火ヘリが飛び続ける、大規模な災害です。

そのような渦中で、無関係のドローンが飛行しているのを発見。ただちにヘリコプターによる消火活動が中断されました。

無関係のドローン…山林の消火活動中断 足利市長「絶対やめて」

栃木県足利市の山林火災で、市によると、何者かが27日、火災現場付近で消火活動とは関係のないドローンを飛行させた影響で、一時ヘリコプターでの消火活動が中断される事態になった。

産経新聞「無関係のドローン…山林の消火活動中断 足利市長「絶対やめて」」より

いち早く消火活動をおこない燃え広がらないようにしているのに、ドローンによって中断されてしまう。

さすがに総務省消防庁のツイッターアカウントでも直接発信しており

現場付近でドローンを確認すると空中消火活動が出来なくなってしまいますので、ドローンの飛行はお控えください。

総務省消防庁のツイートより

穏やかな言葉遣いですが、どことなく怒りを隠しきれない気がします…。

迷惑行為にならないためにはどうするか?

ドローンを扱うということは、少なからずも

  • 他人に危害を及ぼす行為
  • 迷惑を掛ける行為

になる可能性があると認識しなければなりません。

事件や事故が増加していることを考えると、やむを得ない状況だと思います。

なので、より一層「正しくドローンを扱う」ことに気を遣わなければなりません。

迷惑行為にならないためにもドローンを飛行させる上で

  • 空のルールを理解する
  • 地上のルールを理解する

この2つはセットで考える必要があります。

さらにルールだけではなく

  • 「自分だけは許される」という傲慢さを捨て去る
  • 「相手がどう思うのか」という配慮を持つ

その2つも飛行する上で必要になってきています。

ほんの少しの想像力さえ持ち合わせれば、なんてことはありません。

例えば、災害ヘリコプターが飛行している中でドローンを飛行させたら「衝突したら有人機を墜落させてしまう可能性がある」と大人なら容易に想像できるはずです。

「ドローンは迷惑だ」と思われつつあるこの世の中で、ドローンを扱うひとは「想像力」が必要ではないでしょうか?

あとがき

これから宅配分野や点検分野などのドローン産業は、高齢化社会に突き進む日本ではなくてはならない存在です。

一部の迷惑者によって、世論がマイナスに傾かないようにしたいものですね。

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