ドローン飛行の「許可」という言葉が危険すぎる問題について

ドローン飛行の「許可」という言葉が危険すぎる問題について

こんにちは、株式会社ドローンエンタープライズ 代表の早川(@hayakawa_drone)です。

ドローンは航空法の対象となっており、思いっきり法律が適用されています。

ドローンを飛行するときに航空法や各法令等によってドローン飛行の「許可」が必要になってきます。

ただ、最近では、この「許可」という言葉がひとり歩きしている気がしています。

いったい、その「許可」とはは誰の許可なのか。

今回のブログ記事では…

  • ドローン飛行にあたって必要な許可とは?
  • 許可にまつわるOK・NGのケーススタディ
  • 確認すべきは「地上」と「空」の許可

という3点を中心に、「ドローン飛行の許可という言葉でトラブルに巻き込まれない考え方」を説明していきます。

この「許可」という話を鵜呑みにしてトラブルに巻き込まれたクライアントもいます。

「許可」という言葉だけを鵜呑みにしないよう注意が必要ですね。

ドローン飛行の「許可」という言葉が危険すぎる問題とは?

ドローンを飛行させる際に出てくるのが「許可」です。

ドローンは航空法や各法令によって様々な制限を受けており、適宜、許可取りをおこなうのが一般的です。

シンプルな考え方として…

  • 地上の許可
  • 空の許可

この地上と空の2つの許可を得た場合にドローンが飛行できると考えると簡単ですね。

しかし、現実問題として、この2つの許可が混同してしまって「どちらかの許可を取れれば良い」と勘違いする人が増加しています。

「許可は取っている」

その言葉が独り歩きしてしまって、実は「無許可だった」というケースが跡を絶ちません。

最悪のケースは、警察に検挙されたり、書類送検されたり、実刑を受けたりします。(ドローンはラジコンおもちゃではないです)

誰の許可なのか。どこの許可なのか。

主語のない「許可」という曖昧な言葉が問題なのです。

航空法に関わる国土交通省航空局の「許可」だけでは事足らない

ドローンは航空機として航空法の法適用を受けています。

  • ドローン飛行していけないエリア
  • ドローン飛行していけない飛行方法

この2つによって法律的な禁止事項があり、違反すると罰金刑50万円以下に処されます。

特別な理由があった場合、飛行技能や飛行時間、各知識を持ち合わせている場合に限って、国土交通省航空局に申請が可能になります。

その上で、一定条件下において禁止エリアでも禁止飛行方法でもドローンを飛行できる許可が下ります。

これが俗に言う「無人航空機に係る飛行許可・承認」です。

しかし、この許可は「空に関わる許可」だけです。(これを知らないひとが多すぎてトラブルの原因になっています)

国土交通省航空局には、明確に記載があります。

航空法第 132 条関係【飛行の禁止空域】

人又は家屋の密集している地域においては、無人航空機の不具合等による落下により、 地上及び水上の人及び物件に対して危害を及ぼす蓋然性が高くなることから、航空法第 132条第2号により、この地域の上空における無人航空機の飛行を禁止するものである。

国土交通省航空局「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」より

ドローン(無人航空機)が落下した際に、人や物件に危害を与える可能性が著しく高いため、航空法で禁止をしている…ということですね。

空から与える影響を勘考した法律だということです。

もっとわかりやすい言葉が国土交通省にありました。

航空法の許可等は地上の人・物件等の安全を確保するため技術的な見地から行われるものであり、ルール通り飛行する場合や許可等を受けた場合であっても、第三者の土地の上空を飛行させることは(中略)

国土交通省「無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&A」より

最初の1行目が適切ですね。

「航空法の許可等は地上の人・物件等の安全を確保するため技術的な見地から行われるもの」

というわけです。

つまり、国土交通省航空局の許可というのは…

  • 空の安全を守る
  • 地上の安全を守る

その2点で航空法上では飛行禁止しており、必要上で飛行するためには安全管理を徹底した一定条件下において「安全を確保した上で飛行の許可を下ろす」というのもです。

あくまで空に限った許可だということは、国土交通省の文面を読んだとしても理解できますね。

ドローンを飛行する際に「国土交通省航空局の許可を取りました!」だけでは、空のルール上で許可が下りただけなので、これだけでは絶対的に事足らないのです。

もし仮に…

その許可だけでどこでも飛行できると思っている方がいるのなら、皇居の真上を飛行してみてください…。(だって、許可があるんですよねぇ…)

ドローン飛行の許可は、地上の飛行許可が絶対的に必要になる

ドローンを飛行するにあたって、その場所の「許可」も必要になります

考えてみれば当たり前ですよね。

ドローンは航空機です。航空機を勝手に他人の敷地で飛ばすと考えたら、とんでもないことですよね。

例えば…

  • 他人の庭や畑で勝手にドローンを飛行させていた
  • 禁止されている河川や海岸・港でドローンを飛行させていた
  • 観光地でドローンを飛行させていた

これら、その場所で無許可でドローンを飛行させていたとしたら、「危険行為」「迷惑行為」として、警察に通報されたり、関連法令の違反によって検挙さたりします。

過去にも

  • 大阪の公園でドローンを飛行させていたら条例違反で書類送検された
  • 港湾エリアで無許可でドローンを飛行させていたら検挙された

という事案はぜんぜん普通にあります。

もちろん、その場所の許可を取得していれば問題は起きません。

例えば、畑の地主のひとに「オレの土地でドローン飛ばしていいよ」と了解を得ればいい話ですからね。

日本中、その土地には、必ず所有者がいます。これは忘れてはなりません。

ドローン飛行に必要な「場所の許可」のケーススタディ

「空の許可」「場所の許可」の2つがあるのが分かりましたよね。

ここからは実際にドローンを飛行するにあたっての「具体的な場所の許可」について、ケーススタディで記載していきます。

河川でドローンを飛行させよう!→場所の許可は?

いちばん多くありそうな「河川」でのドローン飛行ですね。

原則的に、河川事務所でドローン飛行OKかを確認することが、国土交通省からアナウンスされています。

河川(ダムやその貯水池を含みます。)において、無人航空機を飛行させようとする場合、許可申請が必要な場合や、河川管理者や周辺自治体が河川利用のルールを定めている場合があるので、事前に飛行可能な区域か確認をお願いします。詳細は、河川管理者までお問い合わせ(※)ください。 ※国土交通省の管理する河川の問い合わせ先は以下のページをご参照くだ さい。

国土交通省航空局「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン」より

ここ書かれている通り、河川事務所によって河川の利用ルールを定めています。

例えば京浜河川事務所では…

京浜河川事務所の管理する河川(民有地、自治体管理の公園等(占用地)を除く。)においては、ドローン、ラジコン飛行機等の無人航空機(航空法施行規則第209条の3第1項第4号に規定する模型航空機を含む。)(以下「無人航空機等」という。)の飛行は、航空法及び『無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン』の注意事項を守って飛行させることができる場所はごく限られていることから、航空法による許可または承認の有無にかかわらず、原則「飛行させることができません。」

京浜河川事務所「京浜河川事務所管内における無人航空機の飛行について」より

航空法の許可の有無などに関わらず、重量100g未満のトイドローンを含めて、すべてのドローンを飛行させることができません、と明言しています。

たとえ国土交通省航空局の無人航空機飛行許可を取得していたとしても、その場所(河川)が禁止と言っていたら飛行することはできません。

これはテキストを読めば分かることですね。

さらに言えば、日本全国の河川を管理しているのは国土交通省です。同様に、航空法を管理しているのは国土交通省です。

以前は、河川に対して明言することはなかったのですが、きっと同じ省内でトラブルが起きたのでしょうね。

国土交通省航空局では、河川に対して必要以上に「事前に飛行可能な区域か確認する」ように求めているのは、まぁあ自然な流れですね。

海でドローンを飛行させよう!→場所の許可は?

海岸や海だとしても管理者は存在します。

海岸は都道府県や市区町村だったり、海に至っては海上保安部が港則法に則って管理をおこなっています。

例えば伊豆半島の下田市にある下田市の海岸(浜辺)では、海水浴場を含む都市公園・自然公園・漁港など条例でドローン禁止しています。

no drone zone

下田市のドローン
夏休みシーズンと言えば、海水浴場の賑わいです。キレイな海を目指して遠出する方も多くいますね。 そのような海水浴場ですが、ドローン自体が条例等で禁止されている場合があります。

たとえ国土交通省航空局の無人航空機飛行許可を持っていたとしても、場所の許可が得ていないのなら、条例違反として犯罪になり罰則が課せられます。

同様に、海上は船舶の航行があるため、港則法が存在します。

ドローンが墜落した際に、船舶の航行に危険を及ぼすとされており、港則法に則って「ドローン飛行の行事申請」を行わなければなりません。

ドローンを海上で飛行する
「ドローンを海の上で飛行して撮影を行いたい」「広い海上なら誰にも迷惑をかけずにドローンを飛ばせるだろう」 そのように考えている方がいらっしゃると思います。 ではドローン

実際に、これで書類送検や検挙になったという話はありますね。(ネットで調べると出てきます…)

公園でドローンを飛行させよう!→場所の許可は?

公園も同様に、管理事務所に確認しなければなりません。

場所によっては、条例で禁止していたり、立て看板で禁止していたりします。

例えば、神奈川県横浜市の公園。

横浜市公園条例(公園の設置 及び管理のため)

条例第5条第10号において、危険な行為の禁止及び 他人の迷惑になる恐れのあ る行為の禁止を定めており、ドローンの飛行は、解釈上、これに該当するものとして原則禁止。

国土交通省航空局「無人航空機の飛行を制限する条例等」より

「他人に迷惑のかかる行為」として原則禁止しています。

各市区町村や都道府県の条例によって、禁止行為とされており、場合によっては罰則規定(罰金)もあります。

事前に公園管理事務所などに電話して確認したほうが良いかもしれません。

上野公園

公園によっては、立て看板に「ドローン禁止」と書いてることが最近は増えてきました。

ドローンを公園で
航空法の対象となっている200g以上のドローン、そして200g未満のトイドローン。 「どこか飛行できる場所はないかな・・・パッと思いつく公園はどうかな?」と考える人もいらっし

何度も記載していますが、国土交通省航空局の無人航空機飛行許可を持っていたとしても、場所の許可を得ていない限り、条例違反として処罰を受けることになります。

道路上で離発着してドローンを飛行しよう!→場所の許可は?

公道となる道路は、決してあなたの所有物ではありません。

各都道府県や警察署が管理しており、様々なルールや法律に則って今に至ります。すべての交通を阻害しないように、法治国家の日本では秩序が保たれているわけです。

ドローンを道路上で飛行するのは危険行為です。

  • 高速回転するプロペラで怪我をさせる
  • 重量1KGの物体が歩行者の頭上に墜落する

容易に危険だと想像できますよね。

例えて言うのなら、道路でゴルフクラブを持ってゴルフスィングをしているようなものです。

もし道路上でアイアンでスイングしていたら、間違いなく通報レベルです(笑。

ドローンと道路
「ドローンって道路で飛行してもいいの?」 そんな疑問が出てくるかもしれません。 ドローンは航空法がありますが、道路上空はどのような扱いになるのか?また離発着はできるのか

繰り返しになりますが、国土交通省航空局の無人航空機飛行許可を持っていたとしても道路上でドローンを飛行していたら警察に捕まりますね。

「いや、オレは国土交通省航空局から許可を得ている!!」

そう主張していたとしても、警察からすれば「はぁ~??」と言われるのがオチです。

通常、撮影行為(ロケーションをする)や道路を一時的に使用する場合には、道路使用許可を取得します。これは通常の撮影行為では当たり前のことです。

そのため警察からすれば「道路の許可を取っているの?」となるのは普通だからです。

なぜ場所の許可が必要であって、そこまで禁止しているのか?

「なんだか、しょっぱい世の中だなぁ~」ここまで読んでそう思われた方がいるかもしれません。

しかし、ドローンは航空機です。

法律上では、航空機なのです。ラジコンおもちゃではありません。航空機を扱っているのです。

https://www.drone-enterprise.com/blog/7661

第三者や物件への影響は計りしれず、さらにドローンはテロ利用される可能性もあるため、昨今、ドローン対策が早急に進められています。

ドローン対策
ドローンによるテロや事件が増加してきたこともあり、日本でも警察によるドローン対策が進んでいます。 2019年、ビッグイベントでもある「天皇即位」がありました。 警察が警

「禁止、禁止、禁止って、禁止ばっかりでつまらない!」

と思うかもしれませんが、残念ながらドローンってそういうものなのです。

世界的に見ても、まだ日本は寛容的なほうですよ。

国土交通省航空局の無人航空機飛行許可は「空の許可」だけである

地上の許可には、各都道府県の条例の他にも小型無人機等飛行禁止法があったりします。

結局のところ、国土交通省航空局の無人航空機飛行許可というのは「航空法の許可等は地上の人・物件等の安全を確保するため技術的な見地から行われるもの」なのです。

決して、すべての「許可」を与えているわけではなく、航空法という「空の許可」を下ろしているだけです。

それを勘違いして…

  • 国土交通省航空局から飛行許可を得ているから全然飛ばます!
  • ドローンを飛行許可を持っているからどこでも飛ばせます!
  • 天下の国土交通省の許可ですよ!この許可で充分でしょ!

と思ってしまうのは、残念ながら早まった考えです。

地上の許可を取らずに、無許可でドローン飛行させて検挙されたとしても「知らなかった…」では行政機関は許してくれません。

実際にドローンにまつわる違反飛行による書類送検の事案を見る限り、「知らなかったです」と答えたとしても、そのまま問答無用で書類送検になっています。

そして、一番タチが悪いのは、クライアントから費用をいただいて事業目的で無許可ドローン飛行するかたですね。

「許可」という話を鵜呑みにしてトラブルに巻き込まれたであろうクライアント

ビジネスとしてドローン飛行するかたのなかでも「場所の許可」という概念がない方が未だにいます。

特定されないように話を少しだけ変えますが、このようなトラブルがあったとのこと。

  • シティプロモーションとして街にある名所を映像化したいクライアントがオーダーを出して、数百万円で請け負った制作会社A。
  • 制作会社Aは地上カメラとドローンを使用して街にある名所を撮りにまわる
  • 有名な寺院でカメラを回して、寺院に無許可でドローンを飛行させる
  • 当然ながら寺院は激怒
  • 制作会社Aを出禁にして、おおもとのクライアントにも大クレーム
  • 影響力のあった寺院は、周辺の仲間内に「こういうヒドイことがあった」と話す
  • その後、撮影できなくなり、シティプロモーションの話は頓挫する…

私はこの話を聞いて「あぁ~、残念すぎる」と感じました。

きっとシティプロモーションをつくりたいクライアントは「国土交通省の許可があるからドローン使えます」という言葉を信じたのでしょうね。

と同時に、制作会社Aは、ドローンを扱うにはあまりにも「おもちゃ感覚であった」としか考えられません。

「ドローンができます」「ドローンの許可があります」

これほどまでに信憑性のない言葉…、今後もヤバいケースが増加しそうです…。

「許可」だけではなく「場所」「空」の許可が必要である

許可という言葉だけを聞いてしまうと、どこか「なんでもできてしまう」気になってしまいます。

しかしドローン飛行の「許可」というのは…

  • 場所の許可
  • 空の許可

この2つの許可に分類されています。

片方の許可だけではドローンは飛行できません。両方の許可を得たときに限って、ドローンは飛行できるのです。

自分自身の身を守るためにも

  • 「許可はどうなっているのか?」
  • 「空の許可はどのような条件下なら飛行できるのか?許可の中身は何なのか?」
  • 「地上の許可は誰から得ているのか?」

ここまで深く考えなければなりません。

もし事業目的でドローンを飛行させるのなら、なおさらですね。

国土交通省航空局の無人航空機飛行許可があればいいという話ではありません。

国土交通省航空局から、どのような条件下で許可を受けているのか。その許可の中身を知るのがファーストステップです。

さらに、飛行させる場所の「許可」は誰から許可を得ているのか。どのような条件で許可を得ているのか。

たとえ「許可」であっても、条件の加わっている許可である場合には、そこまで追っていかなければ、書類送検や検挙などの大問題を回避できるはずです。

きちんとした「許可」があれば、それが後ろ盾になりますからね。

あとがき

安易に使われがちな「許可」という言葉は、危険をはらんでいますね。

個人的には「許可」を分類したいです。

  • 飛行許可は、国土交通省航空局の飛行許可
  • 場所の承諾は、飛行させる場所の飛行承諾

「国交省の許可」と「場所の承諾」とすれば、「許可」という言葉のひとり歩きは少なくなりそうな気がします。

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