自分の土地(私有地)なら、ドローン規制内でも飛行OK?

自分の土地(私有地)なら、ドローン規制内でも飛行OK?

こんにちは、株式会社ドローンエンタープライズ 代表の早川(@hayakawa_drone)です。

「自分の土地なら、ドローンを飛ばしてもいいの?」

ドローンは航空法によって法的な制限があって、何がOKなのかが理解しにくいものです。

航空法があるけれど、自分自身が持っている私有地なら「だって、俺の土地だから大丈夫でしょ!」と思うのも普通です。

しかし、いくら自分の土地だとしても航空法は適用されます。

今回のブログ記事では…

  • 航空法の「どの規制」に引っかかるのか?
  • 具体的に私有地で規制になる例は?
  • なぜドローン規制があるのか?どこならOKなのか?

以上の3点を中心に「自分の土地(私有地)でドローンを飛行させる注意点」を情報シェアします。

過去に、私有地で飛行させて航空法違反(書類送検)された例もあるので、間違いがないように理解をしてくださいね。

自分の土地(私有地)なら、ドローン規制内でも飛行OK?

結論からです。

もし自分の土地(私有地)が航空法によるドローン規制内であるのなら、一切のドローンは飛行禁止です。

航空法により、罰金刑50万円以下に処罰されます。

航空法は、日本全国で適用されている法律です。たとえ、自分の家だとしても、そこに空がある限り、航空法は適用されています。

「オレの土地だから、何やってもいいだろ!」と言ったとしても、航空法違反として処罰されてしまうため、十分に気をつけてください。

過去に自宅屋上でドローンを飛行させて書類送検された事件

2019年11月、東京都文京区に住んでいる方が、自宅の屋上でドローンを飛行。

飛行時間は10分間。

無許可でのドローン飛行となり、航空法違反容疑で書類送検された事件があります。

東京都文京区の自宅マンション上空で許可なくドローン(小型無人機)を飛ばしたとして、警視庁富坂署は13日、航空法違反容疑で、同区在住の外国籍のフリーランス記者夫妻を書類送検した。夫妻は調べに対し、容疑を認め、「取材で使うため練習していた」と供述している。(中略)

書類送検容疑は11月13日午前10時50分ごろから約10分間、文京区春日の自宅マンション上空でドローン1機(約740グラム)を無許可で飛行させたとしている。

同署の調べに対し、妻は「自宅屋上なので飛行させても大丈夫だと思った」、夫も「日本ではドローンがたくさん売られているので、問題ないと思っていた」と説明している。

近隣住民から「ドローンが飛んでいる」と110番通報があり、同署員が上空で昇降を繰り返す機体を見つけ、近くで操縦する妻と夫を発見。

産経新聞「ドローン無許可飛行容疑 外国人記者夫妻を書類送検 「取材で使うため練習」 警視庁」より

概要を簡単にすると…

  • 航空法でドローン飛行禁止エリアだった
  • 「自宅屋上なので飛行させても大丈夫だと思った」
  • 自宅の上空で10分飛行させ、近隣住民が通報した

たとえ自宅の屋上だとしても、航空法ができるようされているため、このように航空法違反として書類送検されます。

重量200g未満のトイドローンなら自分の土地(私有地)でもOK

ドローンには、法律的に2種類に分類されます。

  • 重量200g未満
  • 重量200g以上

この200gというのが、航空法での 適用 or 適用外 になるため、非常に覚えておかないといけません。

無人航空機(ドローン)の航空法が適用されるのは重量200g以上です。

つまり重量200g未満は適用されないため、自分の土地(私有地)だったら、ドローンを飛行しても問題ありません。

例えば、重量120gのトイドローンを自宅の庭で飛ばそうとしても、航空法違反とはならずに飛行できます。これは東京都23区内のドローン禁止エリア内だとしても、です。

航空法の「どの規制」に引っかかるのか?

そもそも航空法のドローン規制というのは、何なのでしょうか?

ここでは自分の土地(私有地)で引っかかりやすい2つのドローン規制をピックアップして説明します。

その2つというのが…

  • 人口集中地区でのドローン飛行禁止
  • 人または物件から30m以内のドローン飛行禁止

この言葉だけだと分からないですよね。

さらに深堀りをして分かりやすく書いていきます。

航空法:人口集中地区でのドローン飛行禁止

ドローンは人口集中地区に該当するエリアすべてを航空法で飛行禁止としています。

航空法では…

第百三十二条

何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。(略)

二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空

e-Gov「航空法」より

この記載のある「人又は家屋の密集している地域の上空」というのが、人口集中地区にあたります。

でも「人口集中地区とは何?」と聞き慣れないワードですよね。

人口集中地区とは…

市区町村の区域内で人口密度が4,000人/km²以上の基本単位区(平成2年(1990年)以前は調査区)が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区に設定される。ただし、空港、港湾、工業地帯、公園など都市的傾向の強い基本単位区は人口密度が低くても人口集中地区に含まれる。

英語による”Densely Inhabited District”を略して「DID」とも呼ばれる。

wikipedia「人口集中地区」より

ひとことでまとめてしまうと、ある一定の数値で人口密度が高い、ということです。

簡単な話にすると「人が多い場所だから危険に晒すな」というもので、日本全国で適用されています。

人口集中地区の調べ方は?

人口集中地区に該当するかどうかは…

東京の人口集中地区

国土交通省の下記リンクから調べられて、赤色のエリアが人口集中地区です。

もし、東京23区内に、庭付きの一軒家を所有しているとします。

しかし東京都内の大部分では人口集中地区エリアに該当します。さて、その庭で重量200g以上のドローンを飛行してもOKでしょうか?

答えは、違反でNGです。

繰り返しになりますが、自分自身の土地だとしても、人口集中地区にある場所はドローン飛行は禁止されているのです。

まずは、飛行しようと思っている場所が人口集中地区なのかを調べる必要があるのです。

⇒参考:ドローン飛行に!簡単な「人口集中地区」の調べ方。

図解で説明する人口集中地区のOKライン

もう少し分かりやすく、図にしてみました。

人口集中地区

上の図のように、2つの私有地を持っていたとします。

ただし、片方は人口集中地区に該当しているのが分かりますね。

そのため2つの私有地があったとしても

  • 人口集中地区に該当する私有地 → 飛行禁止
  • 人口集中地区に該当しない私有地 → 飛行OK

人口集中地区というエリアなのかどうかをきちんと見分ける必要があるのです。

しかし、さらに厄介なドローン規制があるのです。

上の画像でお気づきの方がいるかもしれませんが「※人・物に30m以上」というドローン規制です。

航空法:人または物件から30m以内のドローン飛行禁止

ドローンを飛行させる上で、離発着を含めて、人や物件から30m以上を離さなければなりません。

第百三十二条の二

無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。(略)

七 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。

e-Gov「航空法」より

この条文に記載のある「距離を保って」というのが30m以上になります。

つまり、30m未満での飛行は違反になってしまいます。

どんな時が想定されているかというと、離発着時を含めて飛行中に…

  • 第三者が30m以内にいるのはNG
  • 他人の物件(例えば家など)に、30m以内を飛行するのはNG

必ず広いスペースで離発着をして、広いスペースの中で飛行し続けるというのが原則です。

「なーんだ、それなら自宅の庭は広いから大丈夫だよ」と考えちゃいますよね。

しかし、落とし穴があります。

「物件」とありますが、どのようなものが「物件」にあたるのでしょうか。

具体的な「物件」の例は以下のとおりです。

車両等:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン等
工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等

国土交通省「無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&A」より引用

電線や電柱、街灯も、ドローン規制の30mの物件に入るのです。

例えば、自宅の庭でドローンを飛行させようとしたとしても、目に見える範囲(30m以内)に、電線や電柱がある場合には、そこではドローン飛行禁止になります。

参考:「人又は物件との間に30m以上の距離」をもっと詳しくすると何なのか?

図解で説明する人口集中地区のOKライン

例えば、家の周りが電線に囲まれていたら・・・というのを図で表してみると

30m電線

この画像の赤い部分での、離発着および飛行は禁止になっているのです。

つまり、「物に当たって墜落したら危険でしょ。他人の物件に危害を加えちゃダメでしょ。だからドローン飛行させたら違反だよ」というわけです。

確かに、ドローンを狭い空間で飛行させようとするには、それなりの技術が必要です。また安全管理の知識も必要です。

なぜドローン規制があるのか?どこなら飛ばせるのか?

ドローンというのは、100%安全ではありません。

  • 操縦者の人為的ミス
  • 機器トラブル
  • 電波障害

様々な要因で、ドローンは急に墜落したり、どこかへ飛んでいってしまったりします。

これは操縦経験のある上級者であっても制御不能に陥り、過去にドローンが墜落する事故は多々起きています。

ドローンの墜落
ドローンを飛行していると「安定しているなぁ」と見ている方が思うことが多いですね。 「これだったら、事故って少ないんじゃないの?」そう質問する方もいらっしゃいます。 しか

制御できなくなったドローンが、急に頭の上に落ちてきたらどうなるでしょうか?

ドローンがクルマにぶつかったらどうなるでしょうか?

第三者に怪我を負わせてしまう事故も、過去に起きています。まったく関係のない人に危険に晒すのは、やはり法律で規制しなければなりません。

これは日本だけではなく、世界中でもドローンの規制は入っているため、決して日本が特殊な環境ではありません。

私有地だとしてもドローンは空をとぶわけです。アクシデントで私有地外に飛んでいってしまう可能性はゼロではありません。

となると他人にも危害を及ぼす可能性もあります。

私有地だからと言っても、どこでも飛んでいってしまうドローンは関係ないですからね。

ドローンを飛行させるなら、規制外の広いスペースで。

もし東京ドームほどの私有地を持っていて、人口集中地区ではない自宅なら庭先で飛行するのは問題ありません。

しかし、一般的な日本家屋が多く、電線や電柱が地上に溢れている日本国内。なかなか自分の土地で飛行するというのは厳しいものがあります。

現実的なところで考えると、知り合いに畑を所有している方がいて、その所有者の許可をもらって、畑の上空を飛行するのは、安全であり、法律的にもクリアできます。

広いスペースで飛行させる。それが健全です。

ただし、今回、航空法の中でピックアップした2つ以外にも、ドローン飛行禁止エリアや飛行禁止方法が存在します。

人口集中地区でなくて、30m以上の飛行だとしても、「夜間飛行」「目視外飛行」など多数ありますので、航空法違反にならないよう知識を入れなければなりません

ドローン規制と法律まとめ
「ドローンは航空法の対象だと知っているけど…ぜんぜん分からない!」 そう嘆くユーザーやクライアントが大変多いです。 確かにドローンに関わる航空法は複雑ですし、航空法だけ

同様に、この記事では、自分の土地(私有地)について説明をしてきましたが、第三者の土地でドローンを飛行することは、もちろん、航空法や他条例・民法にも違反します。

他人の土地
「ドローンって空を自由に飛べるから、他人の土地(私有地)を飛んでもいいよね?」 このような、ドローンならではの疑問が湧いてくると思います。 ドローンには航空法という法律

ドローンは、どこでも、いつもで、飛行できるわけはありません。

いつの間にか航空法違反で「書類送検になった!」とならないように気をつけなければならないです。

あとがき

「なかなか難しいなぁ~」と思われたかもしれません。

しかし、車の運転免許のように、ドローンは免許制ではありませんし、資格制度でもありません。誰でもルールを守れば飛行させられる、という訳です。

世界的に見ても、これでも規制はややゆるい方です。このルールをキチンと守りつつ、安全を第一にしてドローン飛行させるようにする。

規制をもっと厳しくさせないために、これがドローン操縦者の努めですね。

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