こんにちは、株式会社ドローンエンタープライズ 代表の早川(@hayakawa_drone)です。
「学校をドローンで撮ってほしい」「病院をドローンで撮ってほしい」
そのような学校・病院などの施設管理者、制作会社の担当者から相談があります。
しかし、ドローンと「病院」「学校」といった不特定多数が集まる場所は相性があまり良くありません。特殊な環境であって航空法関連で言うと「正しい許可」が必要になるからです。
今回のブログ記事では…
- ドローンを学校・病院で飛行させるのに必要な許可は?
- 包括申請では飛行NGな理由は?
- どうすれば学校・病院でドローンを飛行できるのか?
この3点を中心に「学校や病院でドローン飛行する正しい設計」について情報シェアします。
肌感覚では勘違いしている方が多く、これを知らずに違反飛行をおこなっている業者が散見されます。
法律に関わることですので気をつけたいですね。
このページに書いてあること
ドローンを学校・病院等で飛行するには?
結論です。
ドローンを学校や病院等で飛行させるには、国土交通省航空局の個別許可が必要です。
包括申請では原則飛ばせません。
国土交通省のドローン飛行許可の取得に当たり…
- 飛行実施の期間
- 飛行場所の特定
- 飛行エリア・補助員等の配置図 など
の安全管理を実施しなければなりません。
上記のようなドローン飛行計画を組み立てた後、国土交通省航空局から許可が下りてから、ようやくドローンを飛行できるようになります。
よく使用される包括申請の許可では「学校や病院ではドローン飛行できない」のが条件となっているため、ドローンを飛行する側も施設管理者側も十分に確認が必要です。
以下、その理由について書いていきます。
ドローンを学校・病院で飛行させるのに必要な許可は?
学校・病院でドローンを飛行させる場合には、その場所の立地条件から、国土交通省航空局の許可の有無を判断しなければなりません。
一般的にドローンを飛行させるためには下記の条件下の場合、航空法上で許可が必要になります。
想定されるのは2つです。
- 人口集中地区内でのドローン飛行
- 人または物件から30m以内のドローン飛行
これら2つは航空法によってドローン飛行が禁止されています。
まずは、「人口集中地区に該当している、もしくは該当していない」という確認は、ドローンを飛行する上でのファーストステップです。
そして、もっとも重要なのが「人または物件から30m以内の飛行」です。
この物件というは、第三者が所有している人工物と考えると分かりやすくなります。例えば、学校や病院で考えられるのは…
- 電線や電柱
- 近隣宅
- ガードレール
- 駐車しているクルマ
- 駐輪している自転車
- 無造作に歩行する学生・患者・先生など
これらはすべて航空法上で30m以内の飛行が禁止されています。
もう少し詳しく書くと、飛行している間のすべてに該当するため、離発着時も30m以上(直径60m以上)離さなければなりません。
もし仮に、森に囲まれているような環境の学校や病院の場合なら、この30m以上の飛行禁止は該当しないと思われます。
しかし、ほぼ高い確率で人または物件から30m以内の飛行というのは、学校および病院では該当すると想像できます。
つまり国土交通省の飛行許可が必要になるケースがほとんどです。
当たり前ですが、学校や病院の「管理者の許可」も必要です
わざわざ、ここに書く必要もないことですが、それでも書かないと分からない人がいらっしゃるため、場所の許可も必要です。
- 学校の管理者の許可
- 病院の管理者の許可
まったく無関係の人間が、他人の敷地でドローンを飛行させているとしたら、通常は警察沙汰になりますね。
ドローンを飛行させるには、場所の許可は必要です。
ドローン包括申請では学校・病院では飛行NGな理由は?
国土交通省航空局でドローンの飛行許可は、2つの種類があります。
- 場所や日時を特定した個別申請
- 場所や日時を特定しない包括申請
学校や病院でドローンを飛行するには個別申請でなければなりません。
順番が逆になってしまいますが、なぜ包括申請のドローン飛行許可では飛行できないのかを説明します。
分かりやすいように2ステップで書きますね。
STEP01.国土交通省航空局の飛行許可を得るには、飛行条件を遵守しなければならない
禁止されている場所や飛行方法であっても、一定条件をクリアした上で、国土交通省航空局に申請を出せば、ドローンの飛行許可が下ります。
ただし、許可を得るためには「必ず守らないといけない条件」が課せられます。
それが「飛行マニュアル」というものです。
10ページ以上に渡る「飛行マニュアル」というのは、そこに書かれている条件をクリアした場合にのみ、国土交通省航空局から許可が得られる、非常に重要なものです。
つまり、この「飛行マニュアル」なくして許可が下りません。
STEP02.包括申請では「学校や病院等では飛行できない」のが条件である
包括申請をする場合、飛行マニュアルには条件が課せられます。
その理由は、場所や日時を特定しない「特殊的な許可であり、必要最低限の飛行ができる許可」だからです。
そのため、学校や病院については、第三者が集まりやすい場所という理由で、ドローンの飛行許可を受けていません。
第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設などの不特定多数
の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。ただし、当該施設から飛行の依頼があった場合は、休校日、休診日、早朝など第
三者が往来する可能性が低い時間帯とし、飛行経路を当該施設内に限定した上
で、一定の広さのある場所を飛行させるものとする。また、経路下における第三
者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やか
に飛行を中止するほか、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や
物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。
このように「学校」「病院」では、その上空およびその付近では飛行NGと明記されています。
ただし、例外的に「休校日・休診日・早朝など第三者がいない状況」かつ「飛行範囲が完全に管理された場合」に限り、包括申請でも飛行可能とされるケースがあります。
しかし実務上は、この条件を満たすケースは限られており、通常は個別申請が前提になると考えて問題ありません。
どうすれば学校・病院でドローンを飛行できるのか?
では、正規ルートでドローンを飛行させるにはどうすれば?と思いますよね。
先ほど、少しだけ解説してしまいましたが、国土交通省航空局へ個別申請をおこなえれば、学校や病院でもドローンを飛行可能です。
個別申請というのは…
- 飛行する日時
- 飛行する場所
- 飛行エリアの策定
- 補助員の配置図
- 安全対策の要件
これらを、まとめた上で申請をおこなえば、所定の条件下で許可が下りることとなります。
特に重要なのが飛行エリアと補助員の配置です。
これは図を用いて申請を行うため、事前に「どこで飛行させるのか」「何人の補助員をどこに配置するのか」を明記しなければ許可が下りません。
例えば、国土交通省航空局にサンプルとして上がっているのは…

このような飛行場所や飛行経路、補助員の配置を記していきます。
もちろん、人の流れを考えなければなりません。
学校なら生徒の動き、病院なら患者の動き。その人が動く導線に、補助員を配置したり、人を誘導していく流れをつくったり。
ポイントとしては…
- 第三者の上空を飛行させないこと
- 飛行エリアを囲むように補助員を配置すること
このように、どれだけ第三者への影響がない配置図を策定するかが、審査の上で重要になってきます。もちろん不十分だった場合には、審査員から修正の指摘が入ります。
もし国土交通省航空局から許可が下りた場合には、この配置図をベースにドローンを飛行させなくてはならないのは至極当然のことです。
つまり、どれだけ学校や病院の施設管理者と飛行計画を練れるかがドローンを飛行させる鍵となるわけです。
逆を言えば、施設管理者の方は
- どのような国土交通省航空局の許可を持っているのか
- 飛行経路を記した配置図を持っているのか
をチェックすることが求められる責任と言えます。
発注前に確認すべきポイント
ここまで読むと「じゃあ、どういう業者に依頼すればいいのか?」と感じると思います。
学校や病院でのドローン撮影は、通常の空撮とは違い、事前準備と法令理解がかなり重要になります。
そのため、発注前に最低限確認しておくべきポイントがあります。
- 包括申請だけで対応しようとしていないか
- 個別申請の実績があるか
- 飛行計画(配置図)を事前に提示できるか
- 安全管理の説明があるか
このあたりを曖昧にする業者の場合、現場で飛行できない、またはトラブルになるリスクがあります。
実際に、
- 当日になって危険性があり飛ばせない
- 管理者から安全管理の不具合でNGが出る
- 患者からのクレームにつながる
といったケースも少なくありません。
学校の授業時間帯は完全に飛行不可にする。病院は患者動線を考慮する。
条件を満たせない場合は飛行自体を中止する。
そういった「飛ばせるかどうか」を事前に判断できるか、ここが業者選定のポイントになります。
なぜ事前設計ができる業者に依頼すべきか
学校や病院でのドローン撮影は「飛ばせるかどうか」よりも「飛ばさない判断ができるか」が重要です。
- 条件を満たさなければ撮影を中止する
- 無理な飛行は提案段階で断る
- 安全確保ができる場合のみ実施する
こういった判断ができない場合、事故やクレームにつながるリスクが高くなります。
「撮れるかどうか」ではなく「安全に成立するかどうか」を判断できるか。
ここが業者選定の本質です。
あとがき
近年、事故が起きたことで、こういった飛行制限が強くなってきています。
「法律を守るために、仕方なく申請をする」のではなく、本質的なところは「第三者を傷つけない」ためです。
事故が起きたとしても最小限にする。
そのための安全対策や安全措置としての個別申請であることの理解を、操縦者側も施設管理者側も求められているのではないでしょうか。
